| ジェームス・ジョージ・ボールガード=スミス 彼はオーストラリアの強姦殺人犯で有罪判決を受け、終身刑で服役している。 1978年3月16日、最高裁判所の陪審は、9歳のクレイグ・アラン・ホランド殺害の罪でボーリガード・スミスに有罪判決を下した。ボーリガード=スミスさんは、殺人の数ヶ月前からクレイグ・ホランドさんの母親であるサンドラ・ホランドさんと不倫関係にあった。 サンドラ・ホランドさんと長男スコットさんの遺体は、ウッドサイドの木や枝の下で警察によって発見された。クレイグ・ホランドさんは実家の床板の下に埋もれているのが発見された。 1992 年 11 月 10 日、ボーリガード=スミスは拘留から逃走したとして 12 か月の懲役刑を言い渡された。 仮釈放から1週間後の1994年4月8日、彼は南オーストラリア州のカドリークリークで少女を強姦した。 1994 年 11 月 15 日、ボーリガード=スミスは強姦の罪で有罪判決を受け、懲役 12 年の判決を受けたが、その後控訴により 8 年に減刑された。 「彼は刑務所にいる、そこに属している」 アンドリュー・ダウデル著 - 広告主 2009 年 6 月 8 日 精神病質の三重殺人犯で強姦犯のジェームズ・ジョージ・ボーリガード・スミスが仮釈放される可能性は「ゼロ」であるとマイク・ラン首相は被害者の家族に明言した。 66歳のボーリガード・スミスは、1977年にサンドラ・ホランドの首を絞め、息子のクレイグ君(9歳)とスコット君(11歳)を溺死させた罪で有罪判決を受け、後に法医学心理学者によってサイコパスと診断された。彼は1994年4月に仮釈放されたが、その8日後に21歳の女性を強姦し、それ以来拘留されている。 ラン氏は昨日、アドバタイザーに対し、ボーリガード=スミス氏が11月25日に仮釈放の資格を得た後も刑務所に留まり続けると語った。 ブルース・ケリーが刑務所にいるのはなぜですか
「ボーリガード=スミスが釈放時に私の署名を得る可能性はゼロでしょう。彼は自分の居場所だ。刑務所の中。彼はどこに滞在するのでしょう」とラン氏は言った。 ラン氏は、州の仮釈放委員会が三重殺人犯の釈放を承認しないだろうと確信しているが、承認されればその決定に拒否権を発動すると述べた。 昨日、ホランド夫人の親戚がアドバタイザー紙に詳細な書簡を送り、ラン氏、仮釈放委員会のフランシス・ネルソンQC長官、スティーブン・パララスQC検察局長に、ボーリガード・スミスを決して釈放しないことを要求した。 「彼が私の命を脅かしたので、私は名前を変え、何度も引っ越しをし、電話番号を知らせず、選挙人名簿に特別な配慮を加えました。これらすべては私と私の家族を守るためです」と手紙には書かれている。 「この人は精神異常者と診断されており、刑務所から釈放されたら間違いなく誰かを傷つけたり殺したりするので、私は今でもこの人を恐れています。」 ボーリガード=スミスは1977年7月13日、32歳のホランド夫人を殴り気絶させ、不倫をやめて夫のもとに戻りたいと告げたホランド夫人の首を絞めた。 その後、ホランドさんの息子クレイグさんを、弟のスコットさんが入浴していた浴室に追い込み、二人を溺死させた。 2000年、法医学精神科医のケン・オブライエンは、「意味のある介入がなければ」と述べた。 。 .'、ボーリガード・スミスは地域社会、特に女性にとって危険であり続けるだろう。 「ボーリガード=スミスが釈放時に私の署名を得る可能性はゼロでしょう。彼は自分の居場所だ。刑務所の中。彼が泊まる場所。 R v BEAUREGARD-SMITH No. SCCRM-98-213 [2000] SASC 220 (2000 年 7 月 6 日) 裁判所 南オーストラリア州最高裁判所 ウィックス名誉判事の判決 聴覚 2000年2月22日、2000年3月17日、2000年3月31日。 キャッチワード 非仮釈放期間の修正申請 -- 申請者は 1978 年に 1 件の殺人罪で有罪判決を受けた - 判決当時、法律に非仮釈放期間の修正に関する規定はなかった - その後 1989 年に裁判所が非仮釈放期間を定める命令を下した申請者が最初に拘留された日からの有効期限は22年と定められていた - 申請者は1994年に仮釈放された - 仮釈放から1週間ほど後に申請者は再犯した - その後、1件の強姦罪と2件の暴行罪で有罪判決を受けた強制わいせつ - 非仮釈放期間を定めるための当裁判所へのさらなる申請 - 非仮釈放期間の目的の検討 - 非仮釈放期間を定めるべきかどうか、およびその非仮釈放期間の適切な長さに関連する要素の検討。 検討した材料 -
刑法(量刑)法 1988 s 32; -
1982 年矯正サービス法第 67 条、第 75 条を参照。 -
R v Miller (未報告) Doyle CJ Jt No [2000] SASC 16; -
ポスティリオーネ対女王 [1997] HCA 26; (1997) 189 CLR 295、適用。 -
ヴィーン対クイーン (No 2) [1988] HCA 14; (1987-1988) 164 CLR 465; -
R 対 スチュワート (1984) 35 SASR 477; -
クイーン対バグミー (1990) 167 CLR 525; -
女王対シュレスタ [1991] HCA 26; (1991) 173 CLR 48; -
女王対フォン・アイネム (1985) 38 SASR 207; -
R v Bednikov (2997) 193 LSJS 264、検討。 表現 出願人JAMES GEORGE BEAUREGARD-SMITH: 弁護士: MR N M VADASZ - 弁護士: NICHOLAS VADASZ 回答者R: 弁護士: MR SK MCEWEN - 弁護士: 検察局長 (SA) SCCRM-98-213 判決No. [2000] SASC 220 2000 年 7 月 6 日 (刑事:申請) R v ボーリガード・スミス [2000] SASC 220 犯罪的 予備 -
ウィックス J これは、James George Beauregard-Smith (「出願人」) による、連邦法第 32 条(3) に基づく出願です。 刑法(量刑)法 1988年、当裁判所の判事が課した殺人に対する終身刑と、当裁判所が課した強姦に対する懲役12年の刑について、刑事控訴裁判所によって1988年に8年に減刑されたことに関して、仮釈放期間を定める命令に対して。判決に対する控訴後の1995年2月。 殺人有罪判決 -
1978年3月16日、申請者は1977年7月13日前後に9歳の児童、クレイグ・アラン・ホランドを殺害した罪で陪審により有罪判決を受けた。裁判判事は申請者に終身刑を宣告した。 -
ある事件と同時に、その一環として、申請者は他の2人の被害者、少年の母親であるサンドラ・ホーランドと弟のトーマス・スコット・ホーランドを殺害したようだ。 -
申請者はホランド夫人が殺害される数ヶ月前から不倫関係にあったが、事件当日にホランド夫人はもう会いたくない、夫の元に戻ると告げたらしい。申請者は口論の最中に彼女を殴った。彼女は倒れて意識を失いました。それから彼は彼女の首を絞めた。彼女の息子、クレイグが部屋に駆け込んできた。申請者は彼を弟のスコットと一緒に入浴していた浴室に連れ戻した。彼は少年二人を風呂で溺死させた。 -
ホランド夫人とスコット・ホランドの遺体はウッドサイドの木の葉や枝の下に埋められ、クレイグ・ホランドの遺体は実家の床板の下で発見された。 -
申請者が被害者を殺害する意図を持ってその家に行ったという意味では、犯行は計画的ではなかったが、その後、彼が殺害の意図を形成したことは明らかである。裁判中、申請者は告発された犯罪を否認したが、後に被害者3人全員の殺害を認めたようだ。 -
1992 年 11 月 10 日、申請者は拘留から逃走したとして有罪判決を受け、1 年間の懲役刑を言い渡された。 -
有罪判決当時、法律は非仮釈放期間の設定を規定しておらず、本件でも非仮釈放期間は定められていなかった。 -
1989年9月15日、最高裁判所は非仮釈放期間を定める命令を下した。この期間は、申請者が最初に拘留された日である1977年7月16日から22年間と定められていた。 -
1993 年 5 月 6 日、申請者は仮釈放されるまで自宅拘禁で釈放された。 -
申請者は、刑務所にいる間の善良な行為に対してさまざまな赦免の恩恵を受け、1994年4月1日に仮釈放された。仮釈放期間は 2004 年 3 月 31 日に満了するまでの 10 年に固定されており、これは法第 66 条第 3 項に基づき知事に推奨された期間である。 矯正サービス法 1982年。 過去の有罪判決 -
申請者は殺人罪で有罪判決を受ける前に、主に不正行為による有罪判決を多数受けていたが、そのほとんどは、上記の理由で前述した殺人罪が成立するよりも長い期間を経てからのものであった。 強姦有罪判決 -
1994年11月15日、申請者は強姦罪1件と強制わいせつ罪2件で有罪判決を受けた。犯罪は、申請者が仮釈放されてから1週間ほど後の1994年4月8日にカドリークリークで発生した。 -
強姦と強制わいせつ罪に関連した量刑で、学識ある量刑判事は、申請者が被害者を遠隔地に連れて行き、一連の暴力行為を行ったと述べた。学んだ量刑裁判官は申請者にこう言った。 「明らかにあなたの行為は計画的でした。あなたの行為は、あなたが暴力行為を行うことができる男であることを示しています。若い女性が苦しんできた苦痛とトラウマは、彼女が証拠を提出した長い期間を通じて明らかでした。あなたの残虐な行為が引き起こした害を評価することはまったく不可能です。」 -
1994 年 11 月 25 日、申請者は強姦罪で懲役 12 年の主刑を言い渡された。わいせつ行為の罪で、彼は罰なしで有罪判決を受けた。控訴審では、強姦の有罪判決に対する刑期は8年に減刑された。殺人罪には終身刑が含まれていたため、強姦と強制わいせつ罪の有罪判決に関して判決を下した地方裁判所判事は、これらの犯罪に関して非仮釈放期間を設定することを拒否し、問題の解決を当裁判所に委ねた。 不仮釈放期間の設定申請 -
第 75 条 矯正サービス法 1982 年には、強姦および強制わいせつ罪に対する判決と同様に、殺人に対する終身刑に関する仮釈放の取り消しが行われている。現在、有効な非仮釈放期間はないため、申請者は法第 32 条(3)に基づいて申請を行う。 刑法(量刑)法 非仮釈放期間が定められること。第 32 条 (3) および (5) は以下の条項で規定されています。 (3) 受刑者が懲役刑に服しているが、既存の非仮釈放期間の対象ではない場合、量刑裁判所は、第(5)項に従い、受刑者の申請に基づき、非仮釈放期間を定めることができる。 ..」 -
サブセクション (5) もこの問題に関連します。それは次のような言葉で表現されています。 (5) 上記の規定には、以下の条件が適用されます。 (a) ~ (b) ... (c) 裁判所は、以下の理由により、懲役刑を宣告された者について仮釈放のない期間を定めることが不適切であると判断した場合には、命令により、その期間の定めを拒否することができる。 (i) 犯罪の重大性または犯罪を取り巻く状況。または (ii) その人の犯罪歴。または (iii) 過去の仮釈放期間中の人物の行動。または (iv) その他の状況。 -
サブ (10) の「量刑裁判所」とは、受刑者が異なる管轄の裁判所によって課せられる複数の懲役刑の対象となる場合、最高管轄の裁判所が量刑裁判所であることを意味すると定義されています。 精神医学および心理学のレポート -
法廷は、コンサルタント精神科医であるK・P・オブライエン博士が作成した、それぞれ1998年11月23日と1999年1月8日付の証拠報告書を受け取り、オブライエン博士から彼の報告書に関する証拠を聴取した。 -
1998年11月23日の報告書の中で、オブライエン博士は次のように述べています。 「ボーリガード・スミス氏は、精神病(現実との決別)や思考障害といった活動性の精神疾患には一切苦しんでいません。彼は臨床的うつ病、異常なレベルの不安、または明らかな認知障害に苦しんでいません。おそらく彼はパーソナリティ障害を患っている可能性が高く、基本的にこの診断は彼の長期にわたる記録と、(多くの囚人と同様に)投獄の経験から恩恵を受けたり利益を得たりする能力が明らかに無能であることに基づいて下されている...彼の欲求、特に性的欲求の制御と早期満足は、彼の前回の釈放時に支配的であり、当局の審査によって依然として考慮されるべき重要な要素である可能性があります...」 -
オブライエン博士は報告を次のように続けた。 「ボーリガード・スミス氏は依然として謎めいた人物である。いつものように、彼は非常に好意的な態度を示しており、私の知る限り、彼の組織での実績は再び模範的です。対照的に、彼の犯罪歴は憂慮すべきものであり、性的性質に限定されないが、突然かつ著しく攻撃的な行為に従事する傾向を示唆しています。彼は正式な精神疾患を患っていませんが、彼の人生歴に基づくと、重大な反社会的特徴を伴う人格障害を患っている可能性が非常に高いです。彼は反社会性パーソナリティ障害、さらにはサイコパスまたは性的サイコパスの診断を受けるに値するかもしれない。」 -
しかし、オブライエン博士は、最近の徹底的な心理検査なしにサイコパスまたは性的サイコパスの診断を(そのあらゆる意味を含めて)確定するのはやや嫌だろうと述べた。彼は続けた: 「このような検査の結果は、臨床精神医学的検査と併せて、この男の本当の性格について、そして暗黙の了解で、彼が釈放された場合に伴うリスクについて、より確かな指針を与える可能性がある。」このような検査が完了し、結果が得られたら、私は彼を再度評価する用意がある。」 -
その後、南オーストラリア州法医学保健局の上級臨床心理学者であるジョン・ベル氏によって心理検査が行われた。ベル氏は、「精神病質の診断が意味するのは、そのような個人に対して重大な治療上の変化を促進することに大きな成功を収めた介入技術はほとんどないということである」と指摘した。ベル氏は、この州でそのような介入が利用可能であることは知らなかったと述べた。 -
ベル氏が言及した2番目の意味は、適切な介入が利用可能になった場合、グループを使用するのではなくボーリガード・スミス氏が集中的な1対1の介入を要求するだろうということであった。彼は言った: 「これに先立って、彼を集中的かつ包括的に評価する必要があり、レビューと結果データを監視する必要がある。」他のプロフィールスコアの影響、特に彼自身にポジティブな印象を与える強い傾向により、そのような評価は無効になる可能性があり、これが当てはまらないようにするには、ボーリガード・スミス氏の変更が必要となるだろう。幼い頃から続いている習慣的なスタイル。 -
ベル氏は報告書を次のように締めくくった。 「同様の考慮を念頭に置いて、将来の仮釈放の条件に関するあらゆる考慮事項は、そのような一貫した更生に向けた変化が達成されるまで考慮すべきではないことを謹んでお勧めしますが、ボーリガード・スミス氏の発言には担保の確認が必要とされるなど、厳格に監督されるべきです」彼の雇用状況、人間関係の形成、友人グループ、宿泊施設、活動などの重要な要素に関して。」 -
その後の1999年1月8日付の報告書で、オブライエン博士はベル氏の報告書の特定の側面について論じた。同氏は、ベル氏が評価の一環として、広く受け入れられ標準化された性格の尺度を使用していたと指摘した。彼は言った: 「付随情報の取得と解釈は、...[性格評価]を実施するプロセスの重要な部分です。」 -
彼は続けた: 「ベル氏が指摘したように、ボーリガード・スミス氏は精神病質の診断のカットオフレベルを超えるスコアを得た。つまり、検査データの結果、サイコパシーの診断が確定したのです。」 -
オブライエン博士は、1999年1月8日の報告書の「議論」という見出しの下で次のように述べた。 「ボーリガード=スミス氏のこれまでの犯罪歴と反社会的行為、そして彼の最近の有罪判決(本人は否定している)と心理検査の結果を考慮すると、精神病質の診断は、そのすべての意味を含めて、私の見解では次のとおりである」設立。' -
オブライエン博士は報告書の 4 ページで次のように続けています。 「近年に何らかの改善が見られたにもかかわらず、精神病質の少なくともいくつかの特徴は依然として比較的変化していないというのが私の見解です。したがって、彼(ボーリガード=スミス氏)は、反対の抗議にもかかわらず、コミュニティに対してある程度の危険にさらされ続けることになる。残念ながら、精神病質の性質を考えると、精神医学的/心理学的介入がその状況を実質的に変えるだろうという心強い情報は、臨床実践にも文献にもほとんどありません。時間の経過と年齢とともに、ある程度の成熟(および暗黙の安定)が生じると信じている専門家の意見が多数あります。ボーリガード・スミス氏が長年の刑務所生活を経て社会に戻った直後に再犯したという事実を考慮すると、彼がその経験から特に利益を得たわけではないという結論を逃れるのは難しい。」 -
シドニーで開業する法医学精神科医であるブルース・ウェストモア博士の1999年11月12日付の報告書も証拠として認められた。 -
ウェストモア博士は、ボーリガード・スミス氏に関して提供できる最も信頼できる暫定診断は、彼が反社会的なタイプの重度の人格障害を患っているというものであると考えた。 -
ウェストモア博士はこう言いました。 「この男の年齢、最近の犯罪、犯罪の期間、過去の犯罪、特に殺人の性質と重大さはすべて、ボーリガード=スミス氏が社会に対して継続的なリスクを抱えていることを示す要因であると私は信じている」最悪でも良くても、コミュニティにとっては未知のリスクです。彼がこのスペクトルのどの位置にいるのかについては、私の見解では正確に答えることはできません。その主な理由は、彼が彼の複雑な心理をより包括的に理解するために必要な精神医学的および心理学的治療や評価を受けていないからです。それが完了するまで、彼はオブライエン博士が1998年11月に報告したように「かなり謎めいた男」のままである。現時点では地域社会へのリスクを排除することはできないが、オブライエン博士、ベル氏、仮釈放委員会が表明した意見には同意するが、彼が釈放される場合には心理学的および精神医学的な評価と治療の試験が必要である。これにより、精神保健の専門家が彼について最終的な診断を下し、治療が彼にどのような影響を与えるかを確認できるようになります。 私は、ボーリガード・スミス氏を現時点で仮釈放することはお勧めしません。ただし、適切な評価と治療の後に、ボーリガード・スミス氏が仮釈放されていることが明らかになった場合に、例えば仮釈放委員会が彼の拘留を継続できるようなバックアップの法的メカニズムが存在することが正しい場合を除きます。コミュニティにとって継続的かつおそらく長期的なリスクが残ります。ボーリガード・スミス氏は、彼が地域社会にとって容認できないリスクを示していると感じられる場合、精神医学の最終勧告は決して釈放されないということを受け入れなければならないかもしれない。しかし、そのようなバックアップメカニズムが利用可能であれば、私は彼を非仮釈放期間として考慮することをお勧めします。これにより、彼は適切な継続的な評価をより容易に受けられる環境に移行できるようになります。また、この男性に起こる可能性のある内面の心理的変化がどのように確実に評価されるのか、私にはまったくわかりません。重大な臨床的変化が見られる可能性は低いです。心理テストは、この長期的な評価の一部として役立つ場合があります。彼のこれまでの行動の非常に深刻な性質、彼の現在の精神状態についての不確実性、そして彼が地域社会にどのような継続的なリスクをもたらしているかについても同様に不確実性があるため、私はそのような評価と治療を少なくとも2年間、おそらくは継続することをお勧めします。より長いです。この評価が完了するまでに必要な時間について、より正確に言うことは困難です。それは、どのくらいの頻度でセラピストの診察を受けることができるか、一般的な意味でどのような治療サービスや施設が提供されるか、もしあればその進歩がどのようなものであるかによって決まります。それらの治療の過程で起こります。 オブライエン博士の証拠 -
オブライエン博士は証拠を示した。申請者の弁護士による反対尋問の過程で、申請者が患っているパーソナリティ障害の種類は治療的介入に適している可能性があることが示唆されました。オブライエン博士は、パーソナリティ障害に関する介入や治療に関する世界の文献をざっと読んでも、それほど安心できるものではないと答えた。オブライエン博士は、申請者のために何ができるかを知るために、近年どのような介入があったのか尋ねられた。同氏は、自分の知る限り、矯正局が申請者に提供していたものは、例えば怒りの管理や被害者意識などを扱う講座だったと述べた。それとは別に、申請者は刑務所内とその周辺で、キッチン、絵画、洗濯、ブーツショップなどのさまざまな仕事に就いていた。オブライエン博士は、アンガーマネジメントコースや被害者意識向上コースがどれほど価値があるとしても、産業療法への配置はあったが、申請者の性格上の欠陥が長期間にわたり常に不和を引き起こすという問題の核心には触れなかった。オブライエン博士は、その分野で有意義な介入が行われ、変化が検証されない限り、実際には何も変わらないと述べた。 -
オブライエン博士には、パーソナリティ障害を患っていると診断される囚人が多数いると報告された。これに対して彼は、それはそうだが、それは南オーストラリア州に特有のものではないと指摘した。それがイギリスのほぼすべての刑務所制度における立場です。同氏は、パーソナリティ障害を持つ人々にプログラムを提供することの難しさは、リソースと同じくらい科学と介入の検証に関係していると述べた。同氏は、従来の刑務所に入所している人の90パーセントはおそらく何らかの人格障害の診断を受けるであろう、と述べた。同氏は、これらの人々に対応するには、政府の強力な支援を受けて、制度的考え方とプログラムに大幅かつ大規模な転換をもたらし、やがて成功するかどうかは分からない介入を試み、実験する必要があると述べた。同氏は、これは非常に費用のかかるプログラムになるだろうが、個人的にはこのような性質の試験的プログラムの立ち上げを試みる意欲を強く歓迎すると述べた。残念ながら、現時点では、試験レベルであっても、そのようなプログラムは存在しません。 -
オブライエン博士は、このテーマについて議論があり、過去12年間にこの問題に対処するために設立された2つの委員会のメンバーでもあると述べた。これらの委員会は、重大な性的問題、怒りの問題、薬物問題などを抱えた特定の個人に対処するための特別な治療ユニットまたは行動ユニットの設置を検討していました。これまでのこれらの取り組みは、専用プログラムのセットアップに関して最終的な成果を上げていません。オブライエン博士は、被害者意識向上コースや怒りの管理コースについて話しているのではなく、おそらく刑務所の専用部分でそのような目的のために運営される特定のプログラムについて話していると述べた。彼は、おそらく多数の囚人を厳選し、矯正スタッフを訓練し、おそらくそのようなプログラムを実行するために施設心理学者を使用するような治療コミュニティについて言及しました。同氏は、この点に関するいかなる計画も承知していないと述べた。 -
オブライエン博士は、少なくとも申請者に関しては釈放前プログラムが実施されるべきであることに同意した。このプログラムは、申請者が社会に解放されることを期待したものとなる。現時点ではそのようなプログラムは存在しません。同氏は、自分が考えているプログラムは、まず矯正局に、次のような人物に対して日々の評価と介入を行うために必要な訓練と経験を持つ多数の専門家に資金を提供し、支援する用意があるかどうかを尋ねることだと述べた。申請者。同氏は、そのようなプログラムを設計する際には、州間および世界中の専門家や同僚の意見を考慮する必要があると述べた。彼らは世界文学と、何がうまくいくのか、何がうまくいかないのかに精通している必要があります。明らかに、リソースへの影響が考えられます。このようなプログラムは本質的に実験的なものであり、合意された測定値を使用して試行する必要があります。 -
オブライエン博士は、パーソナリティ障害の管理における主流医学と精神医学の役割には限界があることに同意した。同氏は、パーソナリティ障害の概念を医療化し、何らかの形で介入を確立することが医療専門家の特権であると示唆するのは重大な間違いであると述べた。それは社会の問題であり、刑務所で刑期を終えた人格障害者をどうするかという点で社会が対処する必要がある、と彼は述べた。中に入れておきますか、それとも外に出しますか?それが仮釈放委員会の目的だと彼は言いました。 -
オブライエン博士は、反社会性パーソナリティ障害に関する証拠を次のように示しています。 Q あなたは、反社会性パーソナリティ障害は年齢とともに減少または減少する傾向があるという一般的な見解に言及しました。それは適切な言い方でしょうか。 A 私は、時間の経過と老化によって燃え尽き症候群が説明されるという見解があると言いましたが、その後、それを全面的に受け入れることについては若干の留保を表明しました。 Q 全ての場合に当てはまるわけではありません。 A いいえ、ビューとしては存在します。 Q 一般的な見方として、反社会性パーソナリティ障害の人は時間の経過とともに軟化して変化します。 A そうする見方もあります。 Q ボーリガード・スミス氏がそのカテゴリーに当てはまらないと言っているわけではありませんね。 A 本当にコメントできません。彼がそのカテゴリーに当てはまるかどうかはわかりません。私が知っているのは、彼が長年刑務所にいた後、監視の束縛が緩むとすぐに再犯したということだけですが、それは私にあまり自信を与えません。 Q 繰り返しになりますが、あなたや他の人が彼が必要と判断したと思われる援助が単に提供されなかった状況で。 A それは提供されませんでしたが、たとえ提供されたとしても、それが地域社会にとって彼をより安全にするのに十分だったのかどうかはわかりません。それは現時点では答えられない質問です。」 -
その後、オブライエン博士は、現時点で導入できるプレリリースプログラムについてさらにいくつかの質問を受けました。同氏は、単純なレベルでは、怒りの管理、被害者意識、被害者への共感を扱うプログラムが必要になるだろうと述べた。これらのプログラムはすべて再度実行する必要があります。オブライエン博士は、もし自分がこれらのプログラムを管理しているのであれば、誰が実際にコースを実施しているのか、そしてそのような人がどのようなレベルの訓練、経験、監督を受けていたのかを知りたいだろうと述べた。その後、彼は心理学と精神医学の両方の経験豊富な法医学の同僚とともに、意味のある介入について世界中で入手可能な最良の証拠と思われるものを探しました。政府からの資金提供が必要となるだろう。このようなコースには、矯正局の現在の予算から資金を提供することはできません。適切なコースが実施されている施設に囚人を移送する場合には問題が生じるだろう。 -
次にオブライエン博士は釈放後のプログラムについて質問されました。同氏は、これらのプログラムはリリース前のプログラムとその有効性を前提にしていると考えていると述べた。彼は、プレリリース プログラムが実際に何か価値のあることを行ったという証拠がすべて揃うまでは、リリース後のプログラムについて検討することさえしませんでした。解放後のプログラムの場合、刑務所に存在する外部構造が消滅してしまうため、非常に厳しい監視が必要となります。彼は続けた: 「...ボーリガード・スミス氏について私たちが知っていることは、彼が刑務所で非常にうまくやっているということです。したがって、刑務所での経験は一律に優れているため、ボーリガード・スミス氏について信頼できる予測を立てることは実際には不可能です。問題はボーリガード=スミス氏の外側にあり、刑務所の中ではなく、それが予測の難しさだ。」 他の証人 -
申請者の代理人として出廷したバダシュ氏は、モビロング刑務所の元管理人であるA・W・パターソン氏に証拠を提示するよう電話をかけた。パターソン氏は、その刑務所に収監されている間の申請者の善行について語った。彼は平均的な囚人よりもはるかに年上であり、その年齢から刑務所の囚人たちの間で善のためにかなりの影響力を及ぼすことができました。 -
バダシュ氏が次に呼んだ証人はG・S・グランビル氏だった。グランビル氏が申請者に初めて会ったのは1988年頃、グランビル氏が矯正サービス諮問評議会の書記を務めていたときで、その団体を通じて申請者に会いに来た。矯正サービス諮問評議会は慈善団体でした。 -
1992年頃、申請者はノースフィールドにある「ザ・コテージズ」として知られる釈放前センターを占拠するようになった。そのセンターにいる間、申請者は釈放当日に地域社会への外出が許可された。 -
「ザ・コテージズ」に住んでいる間、申請者は市内行きのバスに乗り、アデレードのハリファックス・ストリートにある犯罪者援助リハビリテーション・サービスの事務所に出向いた。その段階では、彼は釈放され、自由に適切な職に就くことができた。これらの取り決めは 1993 年の初めに始まりました。その間、申請者はグランヴィル氏と時間を過ごしました。彼らは社会に適応することを学ぶために何をする必要があるかについて話し合いました。その後、彼は配送用バンのアシスタントとして、寄付された物品を集め、必要とする人々にベッドやその他の財産を届ける仕事に就きました。この作業はいずれも刑務官の監督を受けていません。 -
1993 年 5 月 6 日に申請者は自宅拘禁から釈放され、当時は当時の妻とフルタイムで暮らしていました。今回、グランビル氏は申請者と何らかの接触はあったものの、大きな接触はなかったと述べた。 -
その後、申請者は犯罪者救済・更生保護局を退職し、サン・ヴァンサン・ド・ポールでフルタイムの有給の職を獲得した。その雇用では、彼はいかなる矯正職員からも監督されなかった。 -
バダシュ氏が次に召喚した証人は、矯正局に雇用されているソーシャルワーカー、J・A・タウンゼント女史だった。タウンゼント女史は、ヤタラ労働刑務所にいる間、およびノースフィールドの「ザ・コテージズ」の居住者だった間、ボーリガード・スミス氏のファイルの管理を行っていた。 -
1993年5月に自宅拘禁から釈放された際、申請者にどのような治療が提供されたかとの質問に対し、タウンゼント女史は、1993年5月から申請者が1994年4月に逮捕されるまでの期間にいかなる治療も提供されたとは思わないと答えた。 1994 年の判決以来、申請者はアンガーマネジメント プログラム、家庭内暴力プログラム、被害者啓発プログラムに参加してきました。実際、タウンゼント女史がすでに言及したものに加えて、薬物とアルコール、認知スキル、読み書き能力、計算能力を含む 6 つの中核プログラムがあります。申請者は、参加したプログラムに積極的に参加してきました。 さらに、主にソーシャルスキルを扱う進行中のプログラムもあります。申請者もこのプログラムに参加しています。 -
タウンゼント氏は、終身刑で服役中の人に仮釈放期間がない場合と、矯正局が対応できる釈放日がある人では重点が変わるかどうかと質問された。彼女の答えは、釈放プログラムでは、非仮釈放期間が設定されていない場合、人々は低セキュリティ分類を取得できないため、カデルや「ザ・コテージズ」などのセキュリティの低い刑務所に行くことができないというものでした。彼女はさらに、より高度なセキュリティ分類から始めて、刑務所システムを通じた指定されたプログラムがあるかどうか尋ねられた。彼女の説明によると、非仮釈放期間を取得した人々については、その人が特定の刑務所または釈放前センターで過ごす時間に関して囚人評価委員会が策定する計画があるというものでした。 -
タウンゼントさんは、申請者には刑の予定がなかったと述べた。申請者は、非仮釈放期間が設定されていない限り、モビロング刑務所に留まることになります。 -
タウンゼント女史は、キッチン、パン屋、ブーツショップ、レンガ置き場、庭園、衣料品店、その他多くの分野での個人的な監督を最小限に抑えた申請者の仕事に関して好意的なコメントが得られたと述べた。 -
次にタウンゼント女史は次のような証拠を示した。 Q ボーリガード・スミス氏との関わりや、モビロングのシステムに関する知識を考慮すると、ボーリガード・スミス氏にはさらなる発展の余地、さらなる発展に役立つ範囲、個人的な成長があるかどうかについて言えますか?モビロング。 A 私たちは、彼に精神科医と心理学者を紹介することを除けば、中程度のセキュリティの刑務所で個人的な成長をさらに進めることはできません。 Q 彼のソーシャルワーカーとして、あなたは量刑計画の実施を見てみたいと思いますか。 A はい - セキュリティの低い刑務所に行きます。 Q はい。 A はい。 Q 彼自身の成長は文章計画から恩恵を受けると思いますか。 A 再社会化に関しては、はい、私はそう信じています。 Qそのような展開に彼は反応すると思いますか? A そうだと思います。』 -
検察長官の弁護士による反対尋問では、次のようなやりとりがあった。 Q 受刑者が釈放前センターに入る唯一の方法は、非仮釈放期間を設定することであると正しく理解していますか。 A そうです。 Q 彼らが釈放前センターに入る資格があるのは、刑期の最後の 12 か月間です。 A 技術的にはそうです。 Q 少し伸びる可能性はありますが、それは理解しています。 A はい。 Q 非仮釈放期間が設定されていない場合、釈放前センターの対象となるとは考えられません。 A そうですよ。』 -
バダシュ氏が次に召喚した証人は、モビロング刑務所の上級ソーシャルワーカー、ジャネット・パッドマン女史だった。パッドマンさんの任務の 1 つは、薬物とアルコールのプログラム、被害者意識向上プログラム、怒りの管理プログラム、家庭内暴力プログラムなど、さまざまな種類のプログラムを実行することです。パッドマンさんは、グループプログラムに参加するのがふさわしくない人々と1対1のプログラムを実施すると述べた。ただし、プログラムは通常、グループで実行されます。参加人数は3名~15名程度が目安です。これらのプログラムは固定されたカリキュラムに従いますが、変更は随時行われます。 -
申請者に関連して多くのプログラムが実施されましたが、それらは 1 対 1 ではなくグループで実施されました。 -
パッドマン女史には、現状では申請者は中程度のセキュリティから抜け出すことができないと伝えられました。彼女は、それはその通りであり、安全上の理由から非仮釈放期間がなければ、釈放日の恩恵を受けられない場合にその人をより低い安全に置くのは非常に愚かであることに同意した。そんなことは起こらない。パッドマン女史は、それは単純に一部の再社会化プログラムが現段階では申請者に提供されていないことを意味するのかどうかと尋ねられた。彼女は、「外を持っていないとき」誰かと再び社交するのは非常に難しいと答えた。実際に刑務所の外に人を連れ出す施設はなく、刑務所はそのために設計も人員も配置されていなかったと彼女は語った。 -
パッドマン女史の証拠の過程で、弁護士と次のようなやりとりが行われた。 Q 介入チームのマネージャーおよび上級ソーシャルワーカーとして、ボーリガード・スミス氏が進歩することができた場合、言い換えれば、彼に仮釈放期間が与えられた場合、あなたは、ボーリガード・スミス氏のさらなる更生プログラムの計画に関与しますか?彼。 A. 私も関与しますが、囚人評価委員会の方がより関与するでしょう。リハビリテーション全般に特化したチームです。 Q 囚人評価チームにはどのような人がいますか。 A. 書類作成が完了する前に、実際にそれを確認する人たちです。部門内の上級評価ソーシャルワーカーと心理学者。チームに所属する人々は、地域矯正の代表者、アボリジニコミュニティの代表者、刑務所システムの代表者、被害者啓発分野の代表者、犯罪被害者、警察など、さまざまな人々です。彼らは囚人評価委員会の委員であり、大臣の配下にあるため、刑務所制度に対して直接責任を負わず、より大きな権限を持っています。」 -
パッドマン女史への反対尋問では、次のようなやりとりがあった。 Q しかし、再社会化プログラムを完了するには、リリース日が設定されるまでは低セキュリティに入ることができないという障害がある、ということを理解していますか。 A その通りです。安全上のリスクを理由に、釈放日が設定されていない限り、人を低セキュリティ状態に置くのは、刑務所システムにとって非常に愚かなことであり、この分野で捕らえられる人はたくさんいます。つまり、私たちが言う「底のない人」もその1人ですが、国外退去の対象となる人もまた別の1人であり、彼らを低いセキュリティ下に置くのは非常に愚かです。 Q 底のない人というのは、底のない人のことを指します - A 仮釈放以外の期間はありません。 Q 非仮釈放期間が設定されるまでは低セキュリティの施設に入ることができないという障害ですが、それが法律の問題なのか、規制の問題なのか、政策の問題なのか、それとも慣行の問題なのか、知っているかどうかお聞きしたいのです。 A 現時点では、残念なことに、さまざまな問題に影響を及ぼしている問題がいくつかあるため、それが政策となっています。それは法律ではありません、いいえ。 Q つまり、事実上、あなたが個人的にこのことを言っているとは思いませんが、部門を代表して、あなたは実際に裁判所に対し、状況は次のようなものであると忠告しているのですね。閣下がこの男に非仮釈放期間を与えるまでは、当科ができるリハビリテーションは限られています。 A その通りです。リハビリテーションもまた、非常に安全性の低いエリアに実際にアクセスできる彼の能力に依存します。さて、それは刑務所での彼の行動でもあるかもしれません。人が定期的に逃走している場合、その人がより低いセキュリティにアクセスする能力は最小限に抑えられます。したがって、他にもいくつかの要因がありますが、その特定の要因が最も重要な要因であり、中程度のセキュリティ以外の場所に移動することはあり得ません。 -
オブライエン博士は、申請者の行動に対するプログラムの利点を評価するという点において、刑務所内でプログラムを評価することと、刑務所外での行動を評価し予測することは別のことである、とオブライエン博士が述べていることがパッドマン女史に伝えられた。パッドマンさんは、刑務所の中は刑務所の外とは全く違う世界だと答えた。長期にわたるリハビリテーションプログラムを実施すれば、安全性が低い場合でも、その人の行動が外でどのようなものであるかをある程度把握することが可能です。私は、刑務所の外には別の世界があり、多くの人が刑務所内では起こらない問題を外で抱えていることを認めます。 -
再審理において、バダシュ氏は、刑務所の心理学者であるケルノット氏が最近考案した1つまたは2つのプログラムを除いて、申請者が現在利用できる更生プログラムを使い果たしたかどうかを尋ねた。パッドマン女史は、地域内の一般心理学者が実施できる個別の1対1プログラムがあると答えた。刑務所内の法医学心理学者の多くは、パーソナリティ障害を持つ人々を幅広く扱ってきました。彼女は、オブライエン氏(上記の理由で前述したコンサルタント精神科医)がパーソナリティ障害の行動を変えるのに良いと考える広範なプログラムを望むのであれば、そのようなプログラムはモビロング刑務所で開始され、システム全体で継続される可能性があると述べた。利用可能な心理学者と一緒に。パッドマンさんは、申請者が刑務所から釈放される兆候がなかったため、そうしたことはしなかったと述べた。彼女は、彼らは何らかの指示を待っており、それは非仮釈放期間の固定であると述べた。 -
私はオブライエン博士と私が紹介した他の証人の証拠を受け入れます。 コミュニティにリリースする -
非仮釈放期間の設定は、受刑者を最終的に社会に釈放するプロセスの最初のステップです。非仮釈放期間を設定するかどうかは、裁判官の裁量に委ねられます。期間を固定する必要はありませんが、申請者が随時申請を行うことを妨げるものはありません。非仮釈放期間が確定すると、受刑者は仮釈放委員会に仮釈放を申請することができる。 矯正サービス法 1982. 仮釈放の申請は、囚人の刑に関して定められた非仮釈放期間の満了の6か月を超えて行うことはできない: s 67(3)。申請は第 67 条に規定されているさまざまな基準を考慮して詳細に検討されます。仮釈放委員会には釈放の勧告に関する裁量権が与えられています: 第 67 条(6)。仮釈放は、仮釈放委員会によって推奨され、知事によって承認された場合にのみ行われます。知事はこの問題に関して執行委員会の助言、つまり事実上内閣の助言に基づいて行動することになる。 -
重要なのは、仮釈放での釈放は、非仮釈放期間の決定に関して裁判官に完全に委ねられているわけではないということである。仮釈放委員会と当時の政府はどちらもこの問題において重要な役割を担っている。仮釈放委員会は仮釈放を勧告する独立した役割を持っていますが、判決を下す際に裁判所が行った関連する発言を考慮する必要があります。 非仮釈放期間 - 一般原則 -
量刑は、問題の犯罪に見合った適切なものでなければなりません。予防拘留自体は、単に社会を保護する目的で、犯罪にふさわしい量を超えた量刑をもたらすために、私たちの制度の中で果たす役割はありません。一方、 刑法(量刑)法 関係する犯罪に適切な量刑を決定する際には、社会の保護を考慮することが明らかに求められています。 ヴィーン対クイーン (No 2) [1988] HCA 14; (1987-1988) 164 CLR 465 at 472 メイソン CJ とブレナン、ドーソン、トゥーヒー JJ による。 -
で R v スチュワート (1984) 35 SASR 477、CJ 国王は、非仮釈放期間の設定に関連する多くの事項を定めました。彼はp477で次のように述べています。 この種の申請に関して裁判官が自問しなければならない最初の質問は、懲罰的、刑罰の抑止と予防の目的を満たすために、囚人が刑務所で過ごさなければならない最小限の時間はどれくらいかということである。 殺人は意図的に人の命を奪うことであり、刑法で知られる最も重大な犯罪とみなされます。殺人で有罪判決を受けた人が刑務所で過ごさなければならない時間は、その犯罪の重さに比例しなければなりません。」 -
さらに、p479で彼はこう続けた。 懲罰的および刑罰の保護目的を満たすために必要な最低懲役期間は何かを検討した上で、他の理由で仮釈放が適切かどうかを検討しなければなりません。それには申請者が仮釈放に応じる可能性を考慮する必要がある。私は、彼が仮釈放によって更生する可能性がどのようなものであるか、そして彼が仮釈放の条件を遵守し、それに応じて、その結果として良好で有用な生活を送ることができる可能性があるかを考えなければなりません。」 -
これらの一節は、CJ 国王の判決からのものです。 R v スチュワート 裁判官が考慮する必要のある主要な事項を挙げていますが、議論された主題を網羅することを意図したものではありません。また、非仮釈放期間を決定する際に量刑裁判官が考慮しなければならない考慮事項は、主刑の決定に適用される考慮事項と同じであると思われる。ただし、これらの要素に適用される重みとそれらの関係の仕方は、各機能に適用される目的が異なるため異なります。 クイーン対バグミー [1990] HCA 18; (1990) 169 CLR 525、531 ページの Mason CJ および McHugh J による。 -
非仮釈放期間の設定の目的は、高等法院で次のように議論された。 女王対シュレスタ [1991] HCA 26; (1991) 173 CLR 48、67 ページ: 「仮釈放制度の基本理論は、事件のあらゆる状況において、特定の犯罪に対する懲役刑が適切な刑罰であるにもかかわらず、軽減と更生を考慮すると、刑期全体の刑罰が不必要になる、あるいは望ましくない可能性があるということである」その判決の一部は実際に拘留されるべきである。」 -
その後、法廷の大多数は68ページで次のように述べた。 「通常、軽減と更生を考慮して囚人が仮釈放されるという決定が下されるという事実は、有罪判決を受けた人が仮釈放されるべきかどうかという(量刑裁判官にとっての)問題に関連する唯一の考慮事項を意味するものではない」将来のある時点で仮釈放されるか、あるいは(仮釈放当局にとって)囚人が実際に釈放されるべきかどうかというその後の質問に答えることができる。前科、犯罪性、刑罰、抑止力など、量刑プロセスに関連するすべての考慮事項は、量刑裁判官が有罪判決を受けた人が将来仮釈放の資格があるかどうかを検討する段階でも関連する。仮釈放当局がその時点またはその後に受刑者を実際に仮釈放すべきかどうかを検討する時期とその後の段階。したがって、 パワー対クイーン バーウィック・CJ、メンジーズ、スティーブン・アンド・メイソン・JJは、その場合に適用される仮釈放法の条項から収集される立法意図は、段階的に囚人の刑罰を軽減する可能性を規定することであったという事実に注意を喚起した。 「囚人は、犯罪のあらゆる状況を考慮して裁判官が正義の判断で服役しなければならないと判断した最小限の期間を服役した」という条件に達した。このアプローチは、当裁判所におけるその後の訴訟でも一貫して受け入れられています。有罪判決を受けた者が仮釈放の対象とされることが不適切な場合を除き、量刑裁判官は、非仮釈放期間を含む全体的な量刑を策定しなければならず、その終了時期については、仮釈放当局が状況に応じて決定しなければならない。その後、犯罪者が仮釈放されるべきかどうかが決まる。」 (参考文献は省略しました。) 強制的な終身刑の文脈における非仮釈放期間 -
刑に関連して非仮釈放期間を設定する原則については、CJ 国王が次のように論じています。 女王対フォン・アイネム (1985) 38 SASR 207。p220 で彼は次のように主張しました。 殺人罪に対する非仮釈放期間を定める際の基本的な考慮事項は、それが終身懲役刑との関連で定められることであるように私には思われる。議会はその判決を義務化した。議会は殺人に対する適切な量刑について異なる見解を示す可能性がある。場所によっては、裁判所は、他の犯罪と同様に、その犯罪に対して確定刑を科す権限を与えられています。しかし、そのような変更を加えるのは議会であって裁判所ではない。法廷が、義務付けられている主刑が終身刑であるという事実を無視して、非仮釈放期間を定めるという課題に取り組むのは間違っているだろう。 無期懲役刑とは、受刑者の天寿を全うするまでの懲役刑を意味します。これは、議会が制定した法律が殺人罪に対して認める唯一の判決である。この義務的刑の厳しさは、裁判所に非仮釈放期間を設定する権限を委任されているため、ある程度緩和されており、その結果、受刑者が付随する条件を受け入れれば、その期間満了時に仮釈放されることになる。仮釈放委員会による彼の仮釈放。非仮釈放期間は常に、状況に応じて適切な主文との関係を持たなければならない。私の意見では、主刑が受刑者の天寿を全うする場合、仮釈放されないことを理由に刑務所で過ごす年数だけでなく、仮釈放されない期間を定めることも考慮されるべきである。ただし、仮釈放されていない期間と通常の寿命との関係に関するものである。これには、囚人の年齢を考慮する必要があります。最後に述べた要素を無視することは、あたかも有期刑に関連しているかのように非仮釈放期間を固定することになり、その限りにおいて、殺人罪は終身刑であるという議会の義務を無効にすることになる。」 -
この声明はそれ以来、多くの事件に適用されてきました。 -
CJ国王の発言 女王対フォン・アイネム ある面で誤解されているかもしれません。で R v ベドニコフ (1997) 193 LSJS 254、Olsson J は p284 で次のように述べています。 CJ 国王は、受刑者の年齢を考慮する必要性を説いて、単純に大まかな数式によって非仮釈放期間が決定されるとほのめかしているわけではないことは、どれだけ強調してもしすぎることはない。確かに、そうすることは、基本原則とそのバランスのとれた適用を無視することになるだけでなく、大きく異なる年齢の人々が犯した同様の性質の犯罪に対して、非常に気まぐれで異常な比較関税を生み出すことになるでしょう... 私は、結局のところ、基本的な出発点は、[基本的な量刑]原則を一貫して適用することでなければならないと考えています...すべての事件に対して、相対的な事件との関係で合理的な量刑の一貫性を確立する基礎に基づいて殺人のカテゴリーは広範な尺度として使用される傾向があります。犯罪者の年齢の問題は考慮すべき事項の 1 つにすぎません。高齢の犯罪者の場合、慈悲深いアプローチにより、正当化される非仮釈放期間のある程度の緩和が保証される可能性があるため、これは実際上非常に重要である可能性がある。」 単語以外の期間 -
非仮釈放期間を固定することが不適切であると私が考える限り、私には仮釈放期間の固定を拒否する権利があります。ホランド夫人と二人の息子の殺害は全くの残虐行為であった。申請者は、1994年に仮釈放されるまで、17年ほどの終身刑を服役した。仮釈放開始から1週間ほどのうちに、申請者は自動車に若い女性を人里離れた場所に連れていき、強姦した。彼は有罪判決を受け、懲役12年の判決を受けたが、刑事控訴裁判所によって刑期は8年に減刑された。この事件の憂慮すべき特徴は、申請者が仮釈放を確保してから約一週間ほどの間に非常に重大な犯罪を犯したことである。しかし、仮釈放される直前の1年間、彼はかなりの自由を享受していたということを忘れてはならない。 -
非仮釈放期間の問題を考えるとき、私はそれに含まれる犯罪性を考慮しなければなりません。また、懲罰的および懲罰の抑止目的を満たすために刑務所で過ごす最低時間はどれくらいかを確認する必要があります。ここでの犯罪は殺人と強姦です。重罪という点では殺人だけが単独で存在しますが、どちらも非常に重大な犯罪です。 -
これらの理由の前半で、私は精神科医のK・P・オブライエン博士の証拠と報告書、および精神科医のブルース・ウェストモア博士の報告書を詳しく取り上げてきました。彼らの報告とオブライエン博士の証拠に関する限り、その立場は次のように要約できます。 K P オブライエン博士は、2 回目の報告で、申請者はサイコパスであり、その状態の特徴の少なくとも一部はまだ比較的変わっていないという結論に達しました。彼は、自分が地域社会に対してある程度のリスクを負うだろうと考えた。同氏は、精神病質の性質を考慮すると、精神医学的または心理的介入がその状況を実質的に変えるだろうという心強い情報は、臨床診療にも文献にもほとんどないと述べた。 -
オブライエン博士は、申請者は怒りの管理や被害者意識を扱うコースなど、刑務所内で多数のコースを受講していたと述べた。これらのコースがどれほど価値のあるものであっても、それらは申請者の性格である問題の核心には触れず、その分野に有意義な介入がなければ何も変わりません。同氏は、少なくとも申請者に関して実施されるプレリリースプログラムが存在するべきだが、現時点ではそのようなプログラムは存在しないと述べた。また、現時点ではリリース後のプログラムは提供されていません。刑務所の外部構造が失われるため、監督は厳しくなる必要がある。 -
オブライエン博士によると、申請者は刑務所内で非常にうまくやっているが、地域社会で彼がどのように行動するかについて信頼できる予測を立てることは不可能であるという。 -
ウェストモア博士は報告書の中で、申請者は地域社会にとって最悪の場合は進行中のリスク、良くても未知のリスクを示しているとの見解を表明した。私はウェストモア博士の報告書に注目したいと思います。そこでは、申請者がそのスペクトルのどの位置にあるかを評価するには、彼の心理をより包括的に理解するための詳細な精神医学的および心理学的治療と評価が必要であると述べています。 -
ウェストモア医師は、例えば、適切な評価と治療の後に、継続的かつおそらく長期的なリスクが残っていることが明らかになった場合に、拘留を継続するなど、仮釈放委員会が利用できるバックアップの法的メカニズムなしに申請者を釈放することは推奨しないと述べた。コミュニティへ。 -
私は、これらの理由で以前に言及した精神医学的および心理学的証拠を非常に慎重に考慮しましたが、それが唯一の考慮事項である場合、私はおそらく非仮釈放期間を固定することを拒否するでしょう。ただし、この事件の状況では、考慮する必要がある他の問題があります。これらの理由で以前に説明したように、非仮釈放期間の設定は、受刑者を最終的に社会に釈放するための一歩にすぎません。非仮釈放期間の設定に加えて、仮釈放委員会は、委員会からの好意的な勧告を得て、最終的には知事の判断で受刑者の釈放に向けて取り組む必要がある。最終的な解放が起こる前に、必要と思われる場合には、さらに精神医学的なアドバイスを求め、それに基づいて行動することができることは間違いありません。非仮釈放期間の固定により、申請者は中程度のセキュリティの刑務所から低セキュリティの刑務所に進むことが可能になります。 -
申請者は現在57歳です。彼は合計23年ほどを刑務所で過ごした。 -
国王は、この場合の非仮釈放期間の設定には反対していない。同意もしない。国王顧問は、非仮釈放期間の設定は裁判所の判断によるものだと述べた。 -
その証拠に、多くの証人は、刑務所制度では、受刑者に対して非仮釈放期間が設定されていない限り、最終的に仮釈放につながる更生の道に受刑者を乗せようとする努力は一切行われていないと指摘した。 。申請者は現在中程度の警備下に置かれており、仮釈放以外の期間が設定されるまでそこに留まる予定だ。その後、仮釈放へのスムーズな移行を目指し、時間の経過とともにセキュリティのレベルを下げていきます。 -
仮釈放制度の基本理論は、社会復帰を考慮すると、刑期全体を拘留することは不必要かつ望ましくないというものである。 R v シュレスタ (上記に)。本件では特に問題が生じる。なぜなら、主文は終身刑であるからである。この場合、囚人の年齢と刑務所内で死亡する可能性を考慮しなければならない。このような考慮は、そうでなければ適切な非仮釈放期間とみなされる可能性のある期間を緩和するのに役立つ可能性があります。 -
ホランド家族のメンバーと、1994年に起きた強姦の被害者であるグライスさんからの多数の被害者衝撃陳述書が裁判所に受理された。この資料を読むことでのみ、問題の犯罪が個人の生活に与えた壊滅的な影響を理解することができます。 20 年以上経った今でも、関係者は申請者の行為の結果に苦しんでいます。彼らは苦しみ、愛する人を失った激しい喪失感、喪失感に苦しんでいます。彼らは家族を失い、あったかもしれないものを失ったことに対する悲しみを経験しますが、その喪失感は、申請者の行動の結果として起こったことが完全かつ全くの無駄であることによってさらに悪化します。 -
申請者は当初、ホランド夫人と二人の息子の殺害を否認していたが、最終的には犯行を自白した。レイプに関する限り、彼はグライスさんとの性的取り決めは合意の上で行われたものだと常に主張してきた。 -
あらゆる状況を踏まえて、私はこの事件では非仮釈放期間を設けることにしました。 非仮釈放期間の期間とその開始日 -
この事件では、殺人の有罪判決に関連して非仮釈放期間が設定された。それは1977年7月16日から22年間続いた。申請者は仮釈放中に強姦を犯した。彼はその罪で有罪判決を受け、懲役12年を言い渡されたが、控訴審では懲役8年に減刑された。申請者の強姦罪の判決は、1994 年 11 月 25 日に始まった。申請者が強姦罪で懲役刑を言い渡されたことの影響は、殺人罪の判決に関連して仮釈放が取り消され、残りの刑期を刑務所で服役する責任が生じることになった。 矯正サービス法、 s 75. また、仮釈放が取り消されると、彼は非仮釈放期間の対象ではなくなりました。裁判所は、申請に応じて申請者に関連して非仮釈放期間を決定する裁量権を有します。 刑法(量刑)法 、s 32(3)。 -
裁判所が非仮釈放期間を定める場合、裁判所は非仮釈放期間が開始される予定だった、または開始されたとみなされた日付を指定しなければなりません。 刑法(量刑)法、 s30(4)。また、申請者は現在懲役刑に服しているため、非仮釈放期間を設定する際には、すでに服役している期間を考慮する必要があります。 刑法(量刑)法、 s 32(7)(a)。 -
この問題では、一般に完全性原則として知られている原則を考慮する必要があると思われます。そのような原則は非仮釈放期間の設定にも適用されるためです。 R v ミラー (未報告、Doyle CJ、判決番号 [2000] SASC 16)。で ポスティリオーネ対女王 [1997] HCA 26; (1997) 189 CLR 295、McHugh J、307-308 ページでは、この原理を次のように説明しています。 「量刑の全体主義では、多数の犯罪について犯罪者に判決を下す裁判官は、それぞれの犯罪に適切な量刑の合計が、関係する犯罪全体の公正かつ適切な尺度となることを保証する必要がある。」 -
私は本件においてその点を考慮し、これから設定しようとしている非仮釈放期間がその原則に違反しないという状況に満足しています。 -
この件に関して、申請者は1977年7月16日に最初に拘留されて以来、仮釈放の開始から強姦罪に関連して拘留されるまでの1週間程度を除き、刑務所に収監されている。 -
本件では、申請者が最初に拘留された日から非仮釈放期間を定めることはできない。これは、申請者が1994年に仮釈放されてからその後逮捕されるまでの間に中断期間が存在するためである。私は、申請者に関する非仮釈放期間を、申請者が強姦罪に関して判決を受けた日である 1994 年 11 月 25 日から開始することを決定しました。私の見解では、本件のあらゆる状況を考慮すると、期間は 15 年が適切であると考えます。 -
したがって、私が述べた理由により、私は法第 32 条第 3 項に従って、これを命令します。 刑法(量刑)法 1988年、申請者に関して15年の非仮釈放期間が定められ、その期間は申請者が強姦の有罪判決に関して判決を受けた1994年11月25日から始まったものとみなされる。 |