| オーブリー・デニス・アダムス・ジュニア 、31歳、1978年1月23日にオカラで8歳のトリサ・ゲイル・ソーンリーを絞殺した罪で1989年5月4日に処刑された。 4回目の令状。 1978年3月、フロリダ州オカラ近くの人里離れた森林地帯で8歳の少女の遺体が発見された。少女殺害に対するオーブリー・アダムスの有罪判決は、状況証拠と捜査官に対する有罪となる供述に基づいていた。 遺体の近くで見つかった物的証拠は、申立人の自宅や自動車で見つかった証拠と類似していた。申立人は書面による陳述の中で、被害者に学校から家まで車で送ってあげるという申し出をし、被害者が承諾し、被害者が別の方向に車を運転したことを認めた。 オーブリー・アダムスさんは「どこかで止められ、彼女が叫び声を上げていたので、私が彼女の口に手を当てたところ、彼女は呼吸を止めた」と回想した。アダムスさんは口頭で、被害者の服を脱がせ、ロープで手を縛り、体にビニール袋をかぶせたことを認めた。 被害者と何らかの性的関係を持ったかどうか尋ねられたところ、申立人は、しようとしたつもりだったができなかったか、する気になれなかったと述べた。警官らの証言によれば、アダムズさんは尋問された際に殺害の詳細を思い出すのが難しかったという。 764 F.2d 1356 オーブリー・デニス・アダムス 、上告人-控訴人、 で。 ルイ・L・ウェインライトおよびジム・スミス、被告兼控訴人。 番号84-3646。 米国控訴院、第 11 巡回区。 1985 年 6 月 17 日。 上告人のオーブリー・デニス・アダムスは、1978年にフロリダ州の裁判所で第一級殺人罪で有罪判決を受けた。陪審の勧告に従い、一審判事は死刑を言い渡した。直接控訴は失敗に終わった、アダムズ対州、412 So.2d 850 (フロリダ州)、証明書。拒否されました、459 US 882、103 S.Ct. 182, 74 L.Ed.2d 148 (1982)、有罪判決後の州裁判所へのその後の請願と人身保護令状の救済も同様である。アダムズ対州、456 So.2d 888 (Fla.1984)。これは、地方裁判所が申立人の連邦人身保護申請を却下したことに対する控訴である。アダムズ対ウェインライト、No. 84-170-Civ-Oc-16 (フロリダ州医学博士、1984 年 9 月 18 日)。私たちは断言します。 I. 事実 1978年3月、フロリダ州オカラ近くの人里離れた森林地帯で8歳の少女の遺体が発見された。少女殺害に対する上告人の有罪判決は、状況証拠と捜査官に対する有罪となる供述に基づいていた。遺体の近くで見つかった物的証拠は、申立人の自宅や自動車で見つかった証拠と類似していた。申立人は書面による陳述の中で、被害者に学校から家まで車で送ってあげるという申し出をし、被害者が承諾し、被害者が別の方向に車を運転したことを認めた。申立人は、「どこかで止められ、彼女が叫び声を上げていたので、私が彼女の口に手を当てたところ、彼女は呼吸を止めた」ことを覚えていた。申立人は口頭で、被害者の服を脱がせ、ロープで手を縛り、体にビニール袋をかぶせたことを認めた。被害者と何らかの性的関係を持ったかどうか尋ねられたところ、申立人は、しようとしたつもりだったができなかったか、する気になれなかったと述べた。警察官の証言によれば、申立人は尋問された際に殺害の詳細を思い出すことが困難であったことが分かる。 II.問題と議論 A. 裁判を受けて判決を受けるための申立人の精神的能力。 第一審裁判所は、民間の精神科医が申立人の刑務所に入って診察することを認める命令を求める弁護側の公判前申し立てを認めた。別個の心理検査を求める国の申し立てに関するその後の公判前審理で、申立人の弁護士は、無能力を示唆する証拠が法廷に提出されていることは承知しておらず、そのような証拠がなければ裁判所が命令を下すのは不適切であると主張した。追加の検査。国の申し立ては却下された。申立人は裁判で精神的無能を主張したり、心神喪失による弁護を主張したりしなかった。しかし、弁論報告書では、弁護人は、申立人は犯罪の詳細を思い出せないため、申立人の弁護の援助が損なわれたとの陳述を行ったとされている。さらに、申立人は現在、心的外傷体験を思い出すことを妨げる精神疾患である退心性健忘症に罹患していることを証明すると主張する、有罪判決後に行われた心理的評価を提出している。この最近の評価に基づいて、上告人は、1978年には裁判を受けて判決を受ける能力がなかったと主張する。 有罪判決後の救済を求める申し立てに関して、フロリダ州最高裁判所は、上告人の心神耗弱の主張は、州裁判所への直接控訴で主張を主張しなかったため、手続き上禁止されるとの略式判決を下した。アダムズ対州、前出、456 So.2d at 890、マクレー対州、437 So.2d 1388 (Fla.1983) を引用。州裁判所では、裁判および判決の時点で上告人が心神喪失状態にあったかどうかを判断するための証拠審理は行われなかった。 以下の地方裁判所も同様に、上告人の無能力の主張を棄却し、(1) 直接控訴において州裁判所でこの主張を主張しなかったことによる手続き上の不履行または権利放棄を理由に挙げ、(2) いずれにしても証拠が不十分であると認定した。申立人の精神的能力に関して正当な疑いを提起し、それによって彼の能力に関する審問を受ける資格を確立するために提出されたものである。繰り返しますが、証拠審問は開催されませんでした。その代わりに、地方裁判所は裁判記録およびその他の文書証拠のみに依存した。 1. プロシージャのデフォルト。 拘束力のある先例は、ウェインライト対サイクス事件、433 U.S. 72, 97 S.Ct.の手続き上のデフォルト規則が適用されるという上告人の主張を完全に支持している。 2497, 53 L.Ed.2d 594 (1977) は、裁判で能力に関する聴聞を要求しなかった、または直接控訴で能力不足の主張を追求しなかった被告が、裁判を受けて郵送で判決を受ける能力について争うことを妨げるものではない。 -有罪判決手続き。 Zapata v. Estelle、588 F.2d 1017、1021 (5th Cir.1979) を参照。ナサニエル対エステル、493 F.2d 794, 798 (5th Cir.1974)。ブルース対エステル、483 F.2d 1031、1037 (5th Cir.1973)。実際、最高裁判所がペイト対ロビンソン事件で述べたように、383 U.S. 375, 86 S.Ct. 836, 15 L.Ed.2d 815 (1966)、「被告が無能である可能性があるにも関わらず、裁判所に裁判を受ける能力を決定してもらう権利を故意にまたは知性的に「放棄」すると主張するのは矛盾している。」同上。 384、86 S.Ct. 841で。 Zapata v. Estelle、前出、588 F.2d at 1021。 Bruce v. Estelle、前掲、483 F.2d at 1037。 したがって、下記の地方裁判所は、連邦人身保護訴訟において申立人が精神的無能の主張を追及することが手続き上禁止されていると判断したのは誤りである。 地方裁判所の意見書は、ペイト対ロビンソンを事実に基づいて区別することを試みており、ロビンソンに対する刑事手続き全体を通じてロビンソンの正気は「非常に問題となっている」一方、本件の申立人は心神喪失の申し立てを検討したが拒否したと指摘している。この事実上の相違は確かに存在するが、地方裁判所の推論はペイト対ロビンソンの最初の結論を先取りしており、本巡回裁判所におけるその後の判決を無視している。最高裁判所は、ペイト対ロビンソン事件において、最初に、無能力者は能力に関する審理を受ける権利を放棄することはできないと主張した。この判決の第二の根拠は、ロビンソンが裁判を通じて正気を問題にしてきたため、「いかなる場合でも」権利放棄は実際には行われていなかったというものだった。ペイト対ロビンソン、前掲、383 米国、384、86 S.Ct.この巡回裁判所におけるその後の判決は、心神喪失を主張する有罪判決を受けた被告が実際に裁判所での能力審問を受ける権利を放棄したかどうかについての調査の必要性を回避するような形で、ペイト対ロビンソン事件の当初の理論的根拠を適用した。彼の裁判の時。これらの決定は、権利放棄はあり得ないと真っ向から主張している。 Zapata v. Estelle、前出、588 F.2d 1021 を参照。ナサニエル対エステル、前出、493 F.2d at 798。ブルース対エステル、前出、483 F.2d、1037。 2. 精神的無能の証拠。 ジョン・マーク・バイアーズとダミアン・エコールズ
これらの人身保護手続きにおいて、申立人が自らの精神的能力に異議を唱えることは手続き上禁止されていないが、この申し立てについて自動的に審理を受ける権利があるわけではない。 1 精神的能力の法的テストは、裁判および判決の時点で、申立人が「合理的な程度の合理的な理解を持って弁護士と相談するのに十分な現在の能力」を有していたかどうか、および「事実に加えて合理的な理解」を有していたかどうかである。彼に対する訴訟手続き。ダスキー対米国、362 米国 402、402、80 S.Ct. 788、789、4 L.Ed.2d 824 (1960)。手続き上の適正手続きの問題として、刑事被告人は、「(彼の)精神的能力についての現実的、実質的かつ正当な疑い」を生み出すための明確で説得力のある証拠を提示した場合、無能の主張について証拠審理を受ける権利がある。弁護士に有意義に参加し協力する....」ブルース対エステル、前出、483 F.2d、1043。 Zapata v. Estelle、前出、588 F.2d、1021-22 も参照。 Nathaniel v. Estelle、前出、493 F.2d at 798。証拠の水準は高い。事実は正当な疑いを「積極的、明白かつ明確に生じさせる」ものでなければなりません。ブルース対エステル、前出、483 F.2d、1043。プライド対エステル事件、649 F.2d 324, 326 (5th Cir.1981) も参照(州裁判の時点で申立人が無能力であった可能性があるという「証拠の優位性による証明以上のもの」を要求している)。 以下の地方裁判所は、申立人が裁判を受けて判決を受ける精神的能力に関して「現実的、実質的かつ正当な疑い」を生み出すのに十分な証拠を提出していないと認定した。したがって、彼には証拠審理を受ける権利がなかった。この結論に達するにあたり、地方裁判所は裁判記録およびその他の裏付け文書を検討した。生の証言は得られなかった。それにもかかわらず、そのような記録に基づく調査結果のレビューは、明らかに誤った基準の通常の制約によって制約されます。アンダーソン対ベッセマーシティ、--- 米国----、----、105 S.Ct. 1504、1512、84 L.Ed.2d 518 (1985)。 Dothan Coca-Cola Bottling Co. v. United States、745 F.2d 1400、1402-04 (11th Cir.1984) を参照(下級裁判所が前審の記録とその他の文書証拠のみを考慮するという明らかに誤った基準を選択)。適切な審査基準に基づき、私たちは地方裁判所の判決に同意しますが、その推論に完全に同意するわけではありません。 地方裁判所は、申立人が裁判を受ける能力に関して真の実質的かつ正当な疑念を提起することができなかったと認定し、公判前審理で申立人の弁護士が当時、控訴を示唆する証拠を何も知らなかったと述べたことを指摘した。申立人は無能だった。このような声明は出されていますが、その重要性は文脈によって制限されています。公聴会の日の時点で、弁護士が無能の主張は提起されないと結論付けるほど、申立人の心理検査は十分に完了していなかった。実際、公聴会の記録には、弁護士がそのような請求を提起することが適切であるかどうかまだ判断していなかったことが明らかに反映されています。 2 したがって、申立人の能力に疑義が存在するかどうかを判断する上で、陳述自体はほとんど重視されるべきではない。対照的に、上告人の弁護士がその後の裁判や判決の際に上告人が実際には無能であると主張しなかったことは非常に重要である。この能力の問題を提起しなかったということは、申立人の精神的能力に疑いの余地がなく、したがって彼には証拠審問を受ける資格がないことを示す説得力のある証拠である。例: リース対ウェインライト、600 F.2d 1085、1092 (第 5 巡回裁判所)、証明書。拒否、444 US 983、100 S.Ct. 487、62 L.Ed.2d 410 (1979)。 地方裁判所はまた、上告人の弁護士が提出した報告書の中で、殺害の詳細を思い出せないため上告人の弁護を支援する能力が制限されていたとする趣旨の陳述の「利己的」な性質を批判した。私たちはこの結論的な推論には納得できません。地方裁判所の認定を肯定するという我々の決定においてさらに重要なことは、陳述自体の限定的な性質である。 臨席報告書には弁護士の発言が要約されており、「公判前および公判中、デニス・アダムスは記憶がなかったため、弁護に役立つ殺害に関する情報を提供できなかった」としている。地方裁判所は脚注でこの陳述が、上告人が「合理的な程度の合理的な理解を持って弁護士と相談するのに十分な現在の能力」を欠いており、また「合理的な理解も欠いている」という主張とは全く異なるものであることを認めており、我々もこれに同意する。彼に対する訴訟手続きの事実理解として。ダスキー対米国、前掲、362 米国、402、80 S.Ct. 789で。 被告が自分の犯罪への関与を思い出せないことは、彼が精神的に無能であるかどうかに何らかの影響を与える可能性があるが、被告が犯罪への関与を覚えていないにもかかわらず、自分に対する訴訟手続きを完全に理解し、被告に対して有意義に協力することは可能である。彼の弁護人。精神的に有能でない限り裁判にかけられず、判決を受けない権利は、完全なリコールを保証するまでには及ばない。 最後に、下記の地方裁判所は、申立人が変性性健忘症に罹患していると診断した最近の心理的評価を無視した。有罪判決後の救済を求める上告人の申し立てについてフロリダ州最高裁判所が行ったように、地方裁判所は、新たな心理評価は上告人の現在の状態のみを反映しており、裁判および判決時の彼の状態にはほとんど光を当てていない、と結論づけた。控訴審において、申立人は、評価は彼の現在の状態の分析に限定されていないと主張しているが、記録にはこの主張を裏付けるものは何も見つからない。この評価は控訴記録の一部にもなっていないようであり、その内容を検討することはできない。したがって、地方裁判所の認定が誤りであるとは言えません。申立人は、裁判を受けて判決を受ける能力に関して、実質的かつ正当な疑念を提起することができなかったため、この請求に関する証拠審理を受ける権利を有していない。 B. 有罪・無罪段階における重罪・殺人指導。 起訴状では上告人は計画的殺人の罪で起訴された。重罪殺人は申し立てられなかった。しかし、有罪無罪の審理中に陪審に与えられた口頭告発では、計画的殺人と重罪殺人の両方が「第1級殺人」として列挙されており、後者は殺人の実行中、または犯行の試み中の殺人と定義されている。 'レイプ、 3 「……自然に対する忌まわしい犯罪、あるいは誘拐……」自然に対する忌まわしく忌まわしい犯罪を禁止するフロリダ州法は、上告人の裁判の前に違憲と宣言されていた。フランクリン対州、257 So.2d 21 (Fla.1971)。陪審は、上告人が第一級殺人罪で有罪とする一般評決を下したが、その犯罪が計画的であったのか、あるいは単に上告人が列挙された重罪の一つを犯している、あるいは犯そうとしている間に起こっただけなのかは明らかにしなかった。 ストロンバーグ対カリフォルニアでは、283 US 359, 368, 51 S.Ct. 532、535、75 L.Ed。 1117 (1931) 年、最高裁判所は、(1) 列挙されたいくつかの理由のいずれかに関して有罪評決を差し戻すことができると陪審が指示されていた場合、(2) 判決内容から判断することが不可能な場合には、有罪判決は維持できないと判示した。陪審がどのような根拠に基づいて有罪判決を下したかを記録し、(3) 列挙された根拠の 1 つが憲法上無効であること。上告人は、ストロンバーグ氏の発言を引用し、第一審が無効な犯罪に言及したことは、陪審の一般評決と組み合わせると、取り消しが必要になると主張している。 4 フロリダ州最高裁判所はこの請求を棄却した。ストロンバーグ氏の名前は引用せずに、法廷は証拠が計画的殺人の認定を裏付けるのに十分であるかどうかの判断を行った。裁判所は、「誤った、あるいは招かれざる重罪の殺人指示が与えられたとしても、計画性の証拠は誤った指示を無害にするのに十分である」と判示した。アダムズ対ステート、前出、412 So.2d at 853。 上告人のストロンバーグ氏の主張を決定するためのフロリダ州最高裁判所のアプローチは間違っていた。適切なアプローチは、評決を裏付ける証拠の十分性ではなく、第一審裁判所の指示と陪審の評決のみを検討することです。ストロンバーグ氏は、陪審の告発の有効部分に基づく有罪の圧倒的な証拠に基づいた無害な過失基準を示唆しているわけではない。むしろ、ストロンバーグは、評決がどのような根拠に基づくのかを言うのが「不可能」であれば、有罪判決は取り消されなければならない、とだけ述べている。ストロンバーグ対カリフォルニア、前出、283 US at 368, 51 S.Ct. 535で。 以下の地方裁判所は、陪審の指示と公判で行われた最終弁論を検討し、その状況下で陪審が計画的であったとしか考えられなかったのかどうかを尋ね、この主張に正しくアプローチする前の証拠の十分性に関するフロリダ州裁判所の結論を繰り返した。殺人。地方裁判所は、この記録は評決の根拠について不確実性を残していないと結論付けた。その根拠は計画的殺人だった。裁判の記録、特に有罪・無罪段階の最終弁論と第一審裁判所の指示を検討した結果、私たちは同意する。 一審裁判所が、強姦、自然に対する犯罪、または第一級殺人としての誘拐を実行中またはその未遂による殺人という重罪に言及していることは、本質的に法定の定義の一部として指示書の早い段階で示されている。 。 5 実際の主要な罪状は指示書の後半で示され、第一審裁判所が陪審員に対し、殺人の要素が見つかった場合の次の任務はその程度を判断することであると告げた。この時点では、計画的殺人が第一級殺人を構成すると述べられた唯一の殺人であった。 6 したがって、陪審員は実際には、計画的殺人のみを第一級殺人とみなすように指示されていた。彼らの検討が非常に限られていたことは、次の 3 つの重要な事実によってさらに証明されています。(1) 重罪殺人理論は裁判で提起されなかった、(2) 国と申立人双方の最終弁論は、重罪を完全に排除するための計画性に焦点を当てていました。殺人、 7 (3) 計画的殺人のみを告発する起訴状が、審議に使用するすべての証拠とともに陪審員に提出された。このような状況下では、第一級殺人に対する上告人の有罪判決がどのような根拠に基づくのかを判断することは不可能ではない。この記録は、有罪判決が重罪ではなく計画的殺人に対するものであることの確実性を反映している。 C. 根底にある重罪の要素に関する指示の怠慢。 陪審に対し、強姦や誘拐の実行中、あるいはその未遂は第一級殺人に当たると指導した後、第一審裁判所はこれらの根底にある重罪の要素を定義できなかった。上告人はここで、不完全な指示が彼の裁判の無罪段階に悪影響を及ぼし、犯罪の各要素が合理的な疑いを超えて証明されたかどうかを陪審に決定させる権利を剥奪したと主張し、適正手続きに違反したと主張している。 。 8 ヘンダーソン対キッベ、431 US 145、154、97 S.Ct を参照。 1730、1736、52 L.Ed.2d 203 (1977)。参照。グレン対ダルマン事件、686 F.2d 418 (6th Cir.1982) (第一審裁判所が、起訴された唯一の犯罪の重要な要素を指示で省略した場合に有罪判決を取り消す。無害な過失の規則は適用されないと判断された)。 しかし、この裁判の特殊な状況を考慮すると、陪審は計画的殺人のみを検討し、認定したと我々はすでに判断しているので、不完全な指示は、十分な情報を得た陪審に有罪か無罪かを決定してもらう申立人の権利を奪うものではない。上告人は、一審裁判所が計画的殺人の認定に必要な証拠の要素に関して陪審に不適切に指示したとは主張していない。誤って言及されたものの起訴状では起訴されていない重罪の要素について陪審に通知せず、陪審が検討または発見しなかった場合は、取り消し可能な過失にはなりません。 同様の主張が、申立人の裁判の量刑段階における第一審裁判所の指示に関して提起されている。指示には、陪審が勧告評決に至る際に適切に考慮できる法定の加重要因が列挙されていた。 3 つの悪化要因のうちの 1 つは、殺人が強姦または誘拐の実行中、または実行しようとする過程で発生したことだった。 しかし、繰り返しになりますが、第一審はこれらの重罪の要素を定義しませんでした。陪審の勧告評決は死刑を勧告したが、大多数の陪審員が合理的な疑いの余地を超えて存在すると認めた悪化要因については特定しなかった。第一審裁判所は後に、3 つの加重要因が証明されたと具体的に認定した:(1)殺人は、強姦または誘拐の実行中、またはその未遂の最中に起こった、(2)殺人は回避または阻止する目的で行われた。合法的な逮捕、および (3) 殺人が特に凶悪、残虐、または残酷である。フロリダ州立大学を参照。秒921.141(5)(d)、(e)、(h)。 私たちは、不完全な陪審の指示は量刑手続き全体にそれほど影響を与えず、最終的に課された罰金は上告人の適正手続きの権利を侵害するものではないと判断します。ヘンダーソン対キッベ、前出、431 U.S. at 154-55、97 S.Ct.を参照。 1736年から1737年にかけて。しかし、我々は、フロリダ州法に基づく量刑陪審の単なる助言的役割が、量刑手続きにおけるあらゆる誤りを憲法違反とするという広範な概念を保持するこの理論的根拠として拒否する。このアプローチは最近注目されたが、プロフィット対ウェインライト、756 F.2d 1500、1502 (11th Cir.1985) (スパジアーノ対フロリダ事件、--- 米国 ---- を引用) における当法廷の合議体では適切には踏襲されなかった。 104 S.Ct. 3154、82 L.Ed.2d 340 (1984))。 勧告的な量刑手続きにおける陪審の役割は重要である。終身刑を推奨する評決は、「死刑判決を示唆する事実が事実上、合理的な人間であれば異論を異にすることができないほど明確かつ説得力がある」場合にのみ、第一審裁判官が死刑判決に至るまでの裁量権を行使できる一連の重要な要素を確立する。 。」テダー対州、322 So.2d 908、910 (Fla.1975)。 量刑手続きにおいて陪審が犯したあらゆる誤りは、陪審の評決に何らかの影響を与える可能性があり、したがって、陪審による事件の量刑の指針となるパラメータの決定に影響を与える可能性があります。陪審が終身刑を勧告する可能性をある程度低くするような指示の誤りはすべて、終身刑を勧告する陪審の評決に付随する正しさの推定によって与えられる保護を被告から剥奪することになる。 実質的に誤った指示が陪審員を誤解させ、陪審の評決によって作成されたパラメータが適切な基準から大きく外れ、その指示だけで逆転が正当化される場合がある。また、誤った指示は、裁判官自身が後に実際に悪化要因と緩和要因を見つけてバランスをとったときに、法律を誤解または誤って適用したという説得力のある証拠を提供する可能性もあります。 ただし、指導におけるすべての誤りが、再刑を必要とするほど有害であるわけではありません。不完全な指示は、実質的に不正確な指示よりも被告に不利な影響を与える可能性が低くなります。ヘンダーソン対キッベ、前出、431 U.S. at 155, 97 S.Ct.を参照。後者は適用法を誤って述べている。前者は適用法と一致していますが、完全に詳細に規定されていません。さらに、被告が機会があったときに指示が不完全であることに異議を唱えなかった場合、偏見の主張は特に起こりにくい。同上。これが、ここでの申立人の請求の状況です。量刑時の陪審の指示は実質的に間違っていたわけではなく、不完全だった。申立人の弁護士は、異議を唱えたり、さらなる指示を求めたりすることはなかった。 この証拠は、殺人が強姦と誘拐の実行中、またはその未遂の最中に起こったという一審裁判所の認定を完全に裏付けている。このような状況下では、陪審が異なる評決に達し、それによって量刑パラメータが変更された可能性は、「憲法上の誤りがあったという結論を正当化するにはあまりにも推測的である」。同上。 157, 97 S.Ct. 1738年。参照。ウェストブルック対ザント、704 F.2d 1487, 1501 (11th Cir.1983) (ジョージア州法に基づき、本件の事実を考慮すると、第一審裁判所は、該当する法定加重要因に関してこれ以上何もする必要はなかった)法定文言を正確に繰り返すよりも。」)。 D. 逮捕を回避する目的で犯された殺人の加重要因。 前述したように、一審裁判所が死刑を正当化するために認定した3つの法定加重要因のうちの1つは、申立人が逮捕を回避または阻止するために被害者を殺害したことである。フロリダ州立大学を参照。秒921.141(5)(e)。この認定を裏付けるために第一審裁判所が列挙した事実は次のとおりである。(1) 実際の誘拐と強姦、またはその未遂が証明されており、上告人には逮捕を恐れる理由があったことを示唆しており、(2) 殺人により被害者が後に犯人を特定することができなかった。請願者。 フロリダ州最高裁判所は判決を肯定する際に、(1)被害者は申立人を知っており、生存を許可されれば身元を特定できたであろう、(2)申立人は被害者の遺体を隠していた、と付け加えた。アダムズ対州、前出、412 So.2d at 856。以下の地方裁判所は次のように結論づけた。 9 むしろ、証拠は、誘拐と強姦が死亡に先立って行われ、被害者はこれらの重罪の発見と有罪判決を妨げるために殺害されたという認定を裏付けている。」アダムズ対ウェインライト、前掲、No. 84-170-Civ.-Oc-16、Op. 10時から11時まで。 最近のフロリダ州最高裁判所の判決、ドイル対州、460 So.2d 353 (Fla.1984) を引用し、裁判所は強姦殺人の文脈におけるこれと同じ加重要因の認定を覆したものであり、上告人は、意味のある根拠はないと主張している。殺人の実際の回避動機が含まれるケースと、この動機が含まれないケースを区別するために存在します。そのような根拠がなければ、本件における死刑の賦課は、この加重要因に基づいている限り、恣意的であり、従って憲法違反である、と上告人は主張する。ゴッドフリー対ジョージア事件、446 U.S. 420、427-28、100 S.Ct.を参照。 1759、1764-65、64 L.Ed.2d 398 (1980)。グレッグ対ジョージア州、428 米国 153、188、96 S.Ct. 2909、2932、49 L.Ed.2d 859 (1976)。 この事件と同様に、ドイルは被告を知っていた被害者の性的暴行と殺害に関与した。第一審裁判所は、殺人が性的暴力の両方の過程で行われたことを加重要因として認定した。フロリダ統計を参照。秒921.141(5)(d)、および合法的な逮捕を回避するには、Fla.Stat を参照してください。秒921.141(5)(e)。 フロリダ州最高裁判所は、州が後者の悪化要因については合理的な疑いの余地を超えて証明していないと判断し、ドイルに対し次のように述べた。「レイプ被害者の殺害が、同じ敵対的攻撃性の最高潮に達することがあまりにも多いのは悲劇的な現実である」最初の攻撃を引き起こした衝動であり、主に検出を避けたいという欲求によって動機付けられた合理的な行為ではありません。」 Doyle v. State、前出、460 So.2d at 358。この陳述に基づいて、申立人は、本件における被害者の死は、被害者の強姦未遂の不可欠な部分であり、強姦の一環として行われた衝動的な手による絞殺によるものであると主張している。発見と逮捕を避けたいという欲求に動機付けられた合理的な行為。 本質的に、上告人の主張は、実際の強姦または強姦未遂の実行中の殺人という加重要因を認定することで、第一審が、その殺人が発見を避けて逮捕を防ぎたいという願望によって動機付けられたものであることを加重加重要因として認定することを妨げられる、というものである。 。しかし、ドイルは、殺人と強姦の両方を伴うすべての事件において、これら 2 つの悪化要因が相互に排他的であるとは考えなかった。 実際、ドイル法廷は、その事件の記録にある事実に基づいて、国家は単に合理的な疑いを超えて回避動機を証明していないと判断することで、そうでないことをほのめかしました。ドイル法廷は、被害者が被告を強姦犯と特定する能力と、被告が前科で執行猶予付きの5年の刑を科せられた場合に再課される可能性から弱い推論を導き出し、この要因を証明しようとする国の試みを却下した。強姦罪で逮捕され有罪判決を受けた。 10 したがって、私たちがドイルを解釈すると、実際の強姦または強姦未遂中の殺人の証拠は、被告が発見を避けて逮捕を防ぐために計画的な殺人願望に基づいて行動したという認定を常に排除するものではありません。両方が合理的な疑いを超えて証明された場合、2 つの悪化要因が共存する可能性があります。本件における申立人の論理的行為が検出を避けたいという欲求によって動機付けられたものであることを証明するには、推論や仮定に容認できないほど依存する必要はない。申立人自身の自白書によると、被害者の叫び声を黙らせるために被害者の口に手を当てたところ、被害者は呼吸を止めたという。 さらに、ドイルとは異なり、今回の事件には強姦だけでなく誘拐の罪も含まれている。レイプに関連する敵対的攻撃衝動の種類は、誘拐事件には簡単には関係しません。ドイルの強姦殺人は、ある場所で起きた衝動的な暴力事件の一環として起きた。このような状況下で、法廷は、強姦が起こったという単純な事実から殺人の回避動機を推測しようとする国家の試みに適切な懐疑を示した。対照的に、ここでの誘拐には被害者をある場所から別の場所に移送することが含まれており、発見を避けるための意図的な行為が行われていました。 十一 これらの行為により被害者は死亡した。誘拐実行中の殺害と、誘拐の発覚を避けたいという動機による殺害は、同じ事件でも別の加重要因となる可能性がある。 12 たとえば、Stevens v. State、419 So.2d 1058、1064 (Fla.1982) を参照。カード対州、453 So.2d 17、24 (フロリダ州)、証明書。拒否されました、--- 米国 ----、105 S.Ct. 396、83 L.Ed.2d 330 (1984)。 E. 弁護士の請求に対する効果のない援助。 最後に、申立人は、弁護士の主張に対する一連の非効果的な援助を提起しています。 13 彼の弁護士は次のことを怠ったと主張している: (1) 裁判を受けるか判決を受けるための精神的無能の証拠を適切に調査し提示することができなかった。 (2) 証拠が提示されていない、より軽度の殺人を列挙した陪審の指示に異議を唱えること。 (3) 殺人時の彼の精神状態に関する証拠を作成し、軽減するために提示すること。 (4) たとえ軽減要素が加重要素を上回っていたとしても、陪審員に終身刑を勧告する能力があることを知らせなかった量刑の際の指示に異議を唱えること。 (5) いかなる証拠によっても裏付けられていない加重要因を列挙した量刑時の指示に異議を唱えること。 (6) 陪審員間の同数投票により終身刑の勧告が義務付けられるという文言を省略した判決言い渡しの指示に反対すること。 私たちは、これらの主張のそれぞれに関連する記録の部分を検討し、ストリックランド対ワシントン、---米国----、104 S.Ct.の最高裁判所によって発表されたテストを適用しました。 2052, 80 L.Ed.2d 674 (1984)、我々はこの根拠に基づいて人身保護令状救済の否定を主張する。どの申し立てにも、状況下では不合理な職業上の行為と、異議を申し立てられた行為があった場合には、特定の訴訟の結果は異なっていたであろうという合理的な蓋然性の両方が含まれていなかった。同上。所在地 ----、104 S.Ct. at 2064-69、80 L.Ed.2d at 693-99。これらの主張は両当事者の準備書面で大まかに議論されたものであり、ここでは概要のみを扱うに値する。 第一に、上告人の精神的能力に関する調査の範囲も、無能力の主張を追及しないという彼の弁護士の決定も、上告者の訴訟の結果に影響を与えるものではなかった。 14 公判前に、申立人の弁護士は、心神喪失の弁護が可能かどうかを判断する目的で、民間の精神科医による申立人の検査を手配した。この検査では、無能であると主張する根拠は明らかになりませんでした。 申立人は、殺人に関する特定の詳細を思い出すのが困難であったが、弁護に有意義に参加する彼の能力には、さらなる調査が行われるべきであるほどの疑いはなかった。我々がすでに判示したように、上訴記録からは、上告人の公判後の検査でさえ、公判時の彼の精神的能力に関して真の、実質的かつ正当な疑いを提起することができていないことがわかる。必要な疑いは提起されておらず、当時は明らかに提起できなかったため、弁護士の捜査行為と無能の主張を追及しないという彼の決定は偏見をもたらすものではなかった。 第二に、おそらく合理的な裁判戦略である可能性は別として、弁護士が軽度の殺人を列挙した指示に反対しなかったことも、同様に上告人の裁判の結果を損なうものではなかった。確かに、弁護士が異議を唱えず、陪審が有罪評決を下した場合、その評決は列挙されているより軽度の殺人のいずれかに基づいて下されることを期待するのが合理的であっただろう。 いずれにせよ、これらの軽度の犯罪を指導の一部として含めたことによって偏見が生じることはなく、したがって弁護士が反対しなかったことによって偏見が生じることもなかった。この判決に至るにあたり、私たちは、フロリダ州の刑事訴訟規則が上告人の公判の日以降変更され、第一審裁判所が証拠によって裏付けられたより軽い程度の罪でのみ起訴することを要求していることを承知しています。フロリダ刑事訴訟規則、403 So.2d 979 (Fla.1981) を参照。 FL.R.Crim.P. 3.490。 上告人は、古い規則の下では、証拠によって裏付けられていない軽度の殺人を指示することで、陪審員が有罪・無罪の段階での宣誓を無視し、場合によっては恣意的に軽度の有罪を認定する一方、そうでない場合もあったと主張している。死刑が不適切な判決であると感じたかどうか。ロバーツ対ルイジアナ、428 US 325、334-36、96 S.Ct を参照。 3001、3006-07、49 L.Ed.2d 974 (1976) (陪審が第一級殺人の有罪判決を下すたびに死刑を義務付けるルイジアナ州法を無効にする)。 しかし、フロリダ州の二股に分かれた手続きでは、第一級有罪の評決に自動的に死刑判決が下されるわけではない。この事件の陪審は明示的に指示されているため、別途量刑審問を開催し、勧告的評決を下さなければならない。したがって、古い規則の下でも、慈悲を与える傾向にあったフロリダ州の陪審員は、最終的に死刑を課すことを避けるために、有罪無罪の段階でより低い程度を認定する必要性に直面することはなかった。ヒッチコック対ウェインライト、745 F.2d 1332、1341-42 (11th Cir.1984)、無効、745 F.2d at 1348 (大法審査保留中) を参照。 別の事件で、同様の状況下で、陪審が特定の被告をより軽い殺人罪で有罪と認定し、その被告に対する死刑の検討を妨げる可能性は、本事件の申立人が死刑を宣告されたことを意味するものではない。勝手に。申立人の裁判の量刑段階では、彼に軽減証拠を提出し慈悲を求める十分な機会が与えられた。それにもかかわらず、陪審は死刑を推奨した。申立人は、その指示によって偏見を持たれていなかったので、弁護士が異議を申し立てていたら訴訟の結果は違っていただろうと主張することはできない。 第三に、記録を精査すると、弁護士が殺人当時の申立人の精神状態を軽減する証拠を作成し提示することに失敗しなかったことは明らかである。以下の地方裁判所が指摘しているように、精神科医を含む数人の証人は、申立人の重度の精神的ストレスの状態に関連して証言した。したがって、一審裁判所は、申立人が極度の精神的または感情的障害の影響下にある間に殺人が犯されたことを、3つの軽減要素のうちの1つとして認定した。したがって、明らかに、申立人の弁護士は、この問題に関して弁護士に対して合理的に効果的な支援を提供した。 第四に、弁護士は、たとえ緩和要素が悪化要素を上回っていなかったとしても、一審裁判所が陪審員に終身刑を勧告する能力があることを知らせることを怠ったことを理由に、量刑時の指示に不当に反対しなかった。上告人は、陪審が終身刑を推奨するには、存在することが判明した悪化要因を上回る緩和要因を見つけなければならないという指示が誤って暗示されていると主張している。モーガン対ザント、743 F.2d 775、779 (11th Cir.1984) (口述) を参照。 車とセックスする人
しかし実際には、この事件で与えられた量刑指示は、たとえ軽減要素が存在しなかったとしても、陪審が慈悲を行使して終身刑を勧告する能力を明示的にも暗黙的にも妨げるものではなかった。それどころか、第一審裁判所は、フロリダ州の死刑法に列挙されている法定加重要因を列挙して定義した後、考えられる軽減要因を列挙してその役割を一般的に説明する前に、陪審員は以下の場合には終身刑を勧告する義務があると述べた。 、彼らの意見では、発見された加重要因は死刑を課すことを正当化するには「十分」ではなかった。 死刑が適切な量刑であるとみなされる前に、十分な加重要因が存在しなければならず、それによって陪審が証拠を軽減することを検討するきっかけとなることは、指示の他の場所でこの要件への追加の言及が 3 つあることによって明らかになった。要約すると、本件において第一審裁判所が下した量刑指示には、慈悲深く終身刑を推奨する陪審の裁量権の最も広範な行使が含まれることになる。ここではそのような裁量権の行使はまったくありませんでした。タッカー対ザント事件、724 F.2d 882、891-92 (11th Cir.1984) を参照。ウェストブルック対ザント、前出、704 F.2d、1502-03。指示は適切であったため、申立人の弁護士が異議を唱えなかったとしても、弁護士の効果的な援助を奪われることはなかった。 第五に、証拠によって裏付けられていない悪化要因を列挙した陪審の指示に弁護士が異議を唱えなかったことは、上告人の量刑手続きの結果を損なうものではなかった。第一審裁判所は、フロリダ州の死刑法に規定されているすべての加重要因を列挙した。上告人は、これにより陪審は証拠によって裏付けられていない要因が実際に存在したと結論づけた可能性があると主張している。この主張には理由がない。 陪審は、それぞれの加重要因が合理的な疑いを超えて死刑を推奨する際に見つけて依存し、量刑公聴会で提出された証拠のみが考慮されるという第一審の明示的な指示に従ったと推定される。裁判所が証拠によって裏付けられていない悪化要因を列挙したことにより、これらの要因が存在するかのように見せかけ、陪審が実際に存在したと結論付けるように誤解させたという単純な主張は、この強力な推定を克服することができません。指示自体は偏見をもたらすものではなかったので、弁護士が異議を唱えなかったということは、効果のない援助とはみなされなかった。 最後に、陪審員間の同数投票により終身刑の勧告が義務付けられるという声明を省略した指示に弁護士が反対しなかったことは、量刑手続きの結果を損なうものではなかった。同様の主張は、ヘンリー対ウェインライト事件、743 F.2d 761, 763 (1984 年第 11 回巡回裁判所) において、被告が陪審員が平等に分かれていたことを証明できなかったため、当法廷により却下された。同様に、上告人は、陪審員が実際に6対6に分かれていたことを立証していない。先例に拘束され、我々は、この指示は上告人の量刑手続きの結果を変えるものではなく、したがって弁護士が異議を唱えなかったことによって偏見が生じることはないと主張する。 人身保護令状に対する請願者の請願の却下が確認される。 ***** 1 また、申立人は、弁護士が自分の能力を十分に調査しなかったために効果のない援助を行ったという自身の主張について自動的に審理を受ける権利を有するわけではない。インフラノート 14 および付随するテキストを参照してください。 2 上告人の弁護士は公聴会で、上告人の家族は「能力と正気に関する何らかの提案を提出する前に、もしそれが適切であれば、[上告人を]検査する」ために精神科医を雇うつもりだったと述べた。 3 フロリダ州法ではこの犯罪は存在しないため、ここでのレイプへの言及は誤りである。もし重罪殺人の指示が最初の段階で正当化されていれば、適切な指示は性的暴力に言及し、定義されていただろう。アダムズ対州、前出、412 So.2d、852 を参照。しかしながら、陪審は上告人を計画的殺人のみについて検討し、有罪と認定したと我々は判断するので、重罪と殺人の定義におけるこの誤りは無害であると我々は考える。 4 上告人はさらに、弁護士が第一審裁判所の指示および判決の一般的な形式に異議を唱えなかったことが、弁護士の非効果的な支援に当たると主張している。我々はストロンバーグ氏の実質的な主張には理由がないと主張しているので、弁護士が異議を唱えなかったことを非効果的な援助とみなすことはできない 5 第一審裁判所の指示には、関連する部分で次のように記載されています。 被告のオーブリー・デニス・アダムス・ジュニアは、1978年1月23日、フロリダ州マリオン郡で、トリサ・ゲイル・ソーンリーの死に影響を与える計画的な計画から不法に行った第一級殺人の罪で起訴されている。 ... トリサ・ゲイル・ソーンリーを殺害し、殺害する ... フロリダ州法 782.04 に違反する。 計画的殺人の罪には、次のような軽度の罪が含まれます。 1 つは第 2 級殺人。 2、第3級殺人。そして3つ目は過失致死です。 被告は無罪の申し立てを行った。この嘆願の効果は、被告が有罪とされる前に、あらゆる合理的な疑いを超えて、すべての合理的な疑いを排除して、起訴状の各重要な主張を証明することを国に要求することである。 ある人間が別の人間を殺すことを殺人といいます。すべての殺人は、次の 4 つのクラスのいずれかに分類されます。1 つは正当な殺人。 2、許される殺人。三、第一級、第二級、または第三級の殺人。そして4つ目は過失致死です。 各事件の状況によって、殺人が正当であるか、許されるか、殺人か過失致死かが決まります。 正当な殺人と許される殺人は合法である。殺人および過失致死は違法であり、刑法違反となります。 この事件で有罪判決が下される前に、あらゆる合理的な疑いを超えて排除しなければならない他の事項とともに、不法殺人の重要な要素は次のとおりである。 1 つ目は、トリサ・ゲイル・ソーンリーが実際に死亡していること。第二に、そのような死は犯罪行為または他人の行為によって引き起こされたものであること。そして第三に、その死は被告のオーブリー・デニス・アダムス・ジュニアによって引き起こされたものである。 これら 4 つのクラスの殺人を正しく理解できるように、ここで定義する必要があります。 私が参照した最初のクラス: 人間の殺害は正当な殺人であり、次の場合には合法です。 第二クラス:許される殺人とは… 殺人は、情熱の熱中、突然の十分な挑発、または危険な武器が使用されずに突然の戦闘によって偶然や不幸によって犯された場合には許され、合法です。 突然の十分な挑発は… 情熱の熱さは… 危険な武器とは… 第 3 類:第 1 級殺人は、殺害された人物または人間の死に影響を与える計画的な計画に基づいて行われた不法な人間の殺害です。 計画的に計画された殺害計画は... 計画的なデザインの問題は、陪審が判断する事実の問題です... ***** 放火、強姦、強盗、強盗、自然に対する忌まわしい忌むべき犯罪、誘拐などを犯したり犯そうとしたりして人を殺すことは、たとえ計画的な計画や殺意がなかったとしても、第一級殺人となります。 ある人が、放火、強姦、強盗、強盗、自然に対する忌まわしい忌むべき犯罪、誘拐を行おうとして、あるいは実行しようとして、またはそのような犯罪の現場から逃走中に、他人を殺害した場合、その殺害は加害者または加害者として行われます。放火、強姦、強盗、強盗、自然に対する忌まわしい忌むべき犯罪、または誘拐を実行しようとする行為は、第一級殺人に該当します。 テッド・バンディのローザ・バンディ娘
6 リストされている重罪は、第 3 級殺人の認定に関連する他のすべての重罪を区別するために参照としてのみ言及されています。 要約すると、この事件で有罪判決が下される前に、合理的な疑いを超えて証明されなければならない不法殺人の重要な要素は次のとおりである。 1つは、トリサ・ゲイル・ソーンリーが実際に死亡していること。 2つ目は、殺害が不法であり、起訴状に記載された手段によるものであること。 3つ目は、トリサ・ゲイル・ソーンリーが被告によって殺害されたこと。そして 4 つ目は、その殺害は正当化されず、[原文どおり] 許される殺人でもなかったということです。 要素が確立されれば、不法殺人の程度を判断する必要があります。 被告が故人を殺害する際に、故人またはその他の人間を死に至らしめる計画的な計画に基づいて行動した場合、第一級殺人罪で有罪とされるべきである。 (強調を追加)。 もしその殺人が人間を死に至らしめる計画的な計画によるものではなく、他人にとって差し迫った危険を伴う行為の実行によるものであり、人の命とは無関係に堕落した精神を証明するものであれば、被告は殺人罪で有罪とされるべきである。第二級。 被告が放火、強姦、強盗、強盗、忌まわしい自然に対する忌まわしい犯罪、または誘拐以外の重罪に従事している間に殺害が行われた場合、被告は第三級殺人罪で有罪とされるべきである。 (強調を追加)。 殺害が被告の行為、調達、または過失によるものであり、程度を問わず殺人や正当化または許される殺人ではなかった場合、被告は過失致死罪で有罪とされるべきである。 もちろん、違法な殺人の重要な要素のいずれかが合理的な疑いを超えて証明されなかった場合、被告は無罪と判断されるべきです。 7 エドとロレーヌは、手品をウォーレンします
検察側弁護士と申立人の弁護士はどちらも、この裁判の目的上、第一級殺人と計画的殺人を同一視した。 8 申立人はまた、不完全な告訴に対して公判弁護士が異議を唱えなかったことに基づいて、無効な弁護人援助請求を提起している。我々は、基礎となる請求には理由がないと判断しているため、弁護士が異議を唱えないことが非効果的な支援となることはありません 9 上告人は、被害者の遺体をビニール袋に入れて遠隔地に預けることで隠蔽しようとしたが、フロリダ州最高裁判所が第一審の認定を肯定する際にこの事実に依拠したことは、あまりにも曖昧すぎて、我々が次のように判断する理論的根拠の一部を構成することはできない。国は、申立人が発見を避けるために殺人を犯したことを合理的な疑いの余地なく証明した。遺体の隠蔽は、実際の強姦や誘拐未遂の発見を避ける意図の証拠であるのと同じくらい、殺人の発見を回避する意図の証拠である。 10 Rivers v. State、458 So.2d 762, 765 (Fla.1984) (「動機に関する直接証拠、または少なくとも状況からの非常に強力な推論」が必要) も参照。メネンデス対州、368 So.2d 1278, 1282 (Fla.1979) (その凶器にはサイレンサーが取り付けられており、その目的は探知を最小限に抑えることであり、殺害の主な動機が警察による逮捕を避けることであったことを明確に示していない)強盗の目撃者を排除すること、実際の殺害に先立つ出来事が不明な場合、法廷は被告の動機を推定しないこと、それを証明する責任は国家にあった)。 十一 すでに判示したように、評決は申立人が計画的に被害者を殺害したという陪審の認定のみに基づいているため、裁判の有罪無罪段階における陪審の評決はこの結論と一致している。参照。リバーズ対州、前出、458 So.2d at 765 (陪審が被告を計画的殺人ではなく重罪殺人で有罪と認定したという事実は、殺人が合法的逮捕を回避する目的で行われたとする一審裁判所の認定の逆転を裏付けるものである) 12 しかしながら、我々は、国家が強姦に加えて誘拐を主張し証明するすべての事件において、第一審裁判所が、発見を避け、逮捕を防ぐために、加重要因として殺人を機械的に認定することができると示唆しているわけではない。フロリダ州の刑法を文字通りに読めば、性的暴行はほぼ常に、少なくとも誘拐罪の可能性を伴うことになる。フロリダ州立大学を参照してください。秒787.01(1)(a)(2) (重罪を犯す意図で本人の意思に反して他人を強制的に監禁することを含む「誘拐」の定義)。フロリダ州立大学秒794.011 (性的暴行を定義し、重罪として確立する)。しかし、性的暴行事件における誘拐の証拠があれば、フロリダ州最高裁判所によるドイルに対する判決の影響を必ずしも州が回避できるわけではない。証拠はまた、今回の場合と同様に、被告が単一の攻撃的で衝動的な性的欲求の結果として殺人を行ったわけではなく、むしろ発見と逮捕を回避する独立した合理的な動機が存在したことを決定的に示さなければならない。この動機の証拠は「非常に強力」でなければなりません。ライリー対州、366 So.2d 19、22 (Fla.1978)、証明書。拒否、459 US 1138、103 S.Ct. 773, 74 L.Ed.2d 985 (1983);徹底的対州、440 So.2d 1257、1263 (Fla.1983) 13 上記の注 4 および 8 も参照 14 弁護士が無能の主張を追及しなかったことに関して、上告人は、効果のない援助調査は純粋に事実に基づいたものであると特徴づけ、それによってタウンゼント対セイン、372 U.S. 293, 83 S.Ct. で要求されている証拠審問を取得することを望んでいる。 745、9 L.Ed.2d 770 (1963)。しかし、ストリックランド対ワシントン事件では、最高裁判所はこの調査を「法と事実が入り混じった問題」であると述べた。 --- 米国、----、104 S.Ct. at 2070, 80 L.Ed.2d at 700。 したがって、基礎となる有効な事実に関して真の論争が存在しない限り、証拠審理の必要性は生じない。ここで、申立人の弁護士が調査する際と、無能の主張を追求しない決定をする際に何をしたか、しなかったかは、真の意味で争点ではない。また、上告人は、この控訴において、公判後の心理検査の結果に関する未解決の事実問題を提起していない。これらの結果は裁判および量刑時の申立人の能力を物語っていないという国の主張は反駁されていない。 |